株式関係への影響と個人の建築業における株式会社化の考え方

このQ&Aのポイント
  • 5月1日から施行される新会社法により、株式関係にどのような影響があるのか気になる。
  • 個人の建築業である私たちは、株式会社にすることを考えているが、1円でできるとはいえ、資金や設立費用は必要。定款や株式数の決定など、株式譲渡制限会社の場合どうなるのか不明。
  • 主人の金銭感覚の問題もあり、私一人でお金の苦労や計画を立てることが続いており、離婚を考えるきっかけとなった。他人のことだけでなく、自分の夢や家庭のことも考えられない人との共同生活は難しい。
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新会社法での株式関係

5月1日から新会社法が施行されます。私どもは個人の建築業です。主人は金銭面で計画性が無くて、自営をはじめてから6年たちましたが、妻の私が独身の時の貯金を出したりして何とかつぶれないでいる状態です。その上この会社法のおかげで株式会社にすることを考えています。それも1円でするって。1円でできるって言っても、当面の資金や会社設立の経費はいるし、数百万円の資金が必要なこともありえますよね。建築関係なので仕入や支払など。 まずは主人は定款のことも知らなかったのです。 これって極端な話、1円の資本金の場合は株式数とか株価などはどうするのですか。 株式譲渡制限会社ですので、その辺が良く分かりません。 ずっといい加減な金銭感覚の人だから、いつまでたっても私が一人でお金の苦労や段取りをしないといけないとは分かっていました。でも42歳になって離婚する勇気が無かったのですが、今回のことで、自覚しました。自分のやりたいことやお金のことに関して自分自身で勉強をしたり、計画を立てない人だということが。 もうそろそろ、他人のことばかり考えて家庭や、妻を養うことは自分の夢の次に考えている人は、一緒に人生を過ごすのは無理です。 最後は本題と離れてすみません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#17648
noname#17648
回答No.1

最後まで読ませていただきました。 こんなことで離婚してはいけません。 会社を作ることには賛成です。 ただし、代表権と株はあなたが持ちましょう。 だんなさんは一社員として精一杯働いてもらいます。 個人事業と違い、会社の金は自由に使えません。 代表印や銀行印がないと自由に出来ませんからそこは奥さんが握っていましょう。 会社についていっぱい勉強してください。 そして、立て直してください。 あなたほどの経済観念なら、資金は大丈夫です。 税務、法務にかんしては、税務署が無料相談を行っていると思います 所轄の税務署へご相談に行けば親切に教えてくれます。 1円でというのは無理でしょうが せめて10万円くらいで始めてみてください。 新会社設立に関しては会計事務所へ相談するのが良いでしょう。 その代わりだんなさんには行かせず、一人で行ってください。 色々教えてもらうと良いですよ。 旦那さんには「5月に株式にしましょう。手続きはすべて私がおこないます」 と言えばよいのでは。 だんなさんに出資はさせてはいけませんよ。 資本はあなたが出し、100%株主になってください。 (新会社法では、株主が今までより権力を持てます) といっても、お金を持っているのはあなたでしょうから、 その辺は大丈夫かな。 出来れば代表権も渡してはいけません。

dai5syu22tai5
質問者

補足

主人は個人事業の間、ずっと私が経理やお金のことをやってきたのである意味もう私にやらせないで自分の自由にするつもりでいます。でも、多分個人だから家のお金や私の貯金からの支出で何とか事業が続けてこられたのだと思います。普通の会社であればなかなか経営状態が悪ければ借入金も出来ないですよね。 そんなこと微塵も考えていないし、何とか会社にすれば、仕入やいろんな面で幅が広がって事業が広げていけるからだけの理由だと思います。もうこれ以上お金のことで神経をすり減らすのは耐えられません。 会社法の無料の勉強会や数冊本を借りて勉強はしています。でもこれから個人から会社にする人が増えるので、会計事務所や司法書士などはあまり資本金も無いような所は相手にしたくないのではと思ったりしています。 大変参考になるご意見感謝いたします。

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