• 締切済み

交通事故の示談について

以前にも何度か質問させていただいております。 去年の6月に車同士の事故にあい、物損では 相手(90)対私(0)の割合で話がついております。 このたび私のほうが症状固定となり、人身での示談の 承諾書がこちらに送付されてきたのですが、何しろ初めてのことですので保険会社のほうが提示してきたものが妥当であるのかがわかりません。 私は主婦で、主婦の休業損害分も計算されております。 専門家の方、この件に詳しい方がいらっしゃいましたらご意見よろしくお願い致します。 承諾書の賠償額内訳は、整形外科通院165日 通院費      59800円 休業損害    478800円         (5700円×84日) 慰謝料     843100円 過失相殺   -262739円 合計     1071401円 休業損害が84日間とありますが、なぜ84日間なのかがわかりません。 慰謝料の支払い基準も自分が調べたものとは違いますし、過失相殺(90対10)が発生する意味もわかりません。 内訳の詳しい内容を、週明けにでも相手の保険会社のほうに問い合わせしたいのですが、何も知識のないまま話をするのもうまく丸め込まれそうなので、どうか教えてください。よろしくお願い致します。

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  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.5

損害保険代理業のファイナンシャルプランナーです。 相手90対質問者様0の割合で話がつき、過失相殺相手90対質問者様10が発生することは不可思議ではありません。 過失相殺発生は、相手90対質問者様0というのは相手方が請求を放棄したということではなく、相手方の意向で請求しなかった結果相手90対質問者様10になったということではありません。 質問者様の民法709条の不法行為過失責任が0でしたが、民法722条2項の事故損害発生関与責任が10という意味です。 過失責任割合90対0と90対10の法的意味の違いなのです。 自動車保険実務では少なくない事例です。 もしも、保険会社基準を超える補償を得たいのでしたら、弁護士を使って交渉する方法があります。 この場合、裁判基準を前提に金額交渉を行います。 保険会社によっては、弁護士が介入したということで、裁判を起こすまでもなく、裁判基準での示談に応じてくるところもあります。 保険会社が裁判基準に従って計算した金額での示談に応じない場合には、訴訟を提起することになります。 訴訟を提起した場合には、裁判所は当然裁判基準で判決を下すことになりますので、勝訴すれば最終的には裁判基準での金額を取得することになります。 また、交通事故の場合には、交通事故発生日から年5パーセントの遅延損害金や弁護士費用(認容額の1割程度が通常です。)も取れることになっていますから、保険金額はさらに増加するのが通常です。 しかし、弁護士に保険会社との交渉や裁判を依頼すると、弁護士費用がかかります。 弁護士に依頼する場合には、求める補償額と弁護士費用のバランスをよく考えながら依頼するのがよいと思います。 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2.htmlの「その9」をご参照下さい。

参考URL:
http://www.sakamoto-ikeda.com/koutuujiko.html
  • yoniyoni
  • ベストアンサー率23% (62/264)
回答No.4

通院費      59800円 休業損害    478800円         (5700円×84日) 慰謝料     843100円 過失相殺   -262739円 合計     1071401円 保険会社はこれに プラスして治療費を 支払っています。 165日も通院していたら、40万以上あると思います。 140万円以上なので、自賠責の限度額120万円を 超えています。 >慰謝料の支払い基準も自分が調べたものとは違いますし 120万円を超えたら 支払い基準も変わります。 自賠責基準では、計算されません。 相手保険会社が提示してきたものが、保険会社の支払い基準です。 納得できないのであれば、#3の方が言うように、 裁判所に委ねるしか ありません。 弁護士事務所なり、紛争処理センターに相談してください。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

過失相殺が発生する理由は物損の0:90というのは相手方が請求を放棄したと いうことです。 本来はご質問者に相手側の物損費用の10%を請求するはずが、相手方の意向 で請求しなかった結果0:90になったということです。 人身損害部分については相手からの請求は関係ないので、ご質問者の過失分 は相殺されます。 慰謝料の基準についてはご質問者が何を元に計算にたのかわかりませんが 自賠責の限度を超えているのは確実のようですから、任意基準での提示に なっているものと思います。 計算書を元に弁護士事務所なり、紛争処理センターなりを利用すれば良い かと思います。

回答No.2

一番良いのは、県庁などにある相談所に相談することです。 無料だし、親身になって対応してくれます。(担当者次第ですが) 若しくは弁護士に相談してはいかがですか? Web上にも相談所があり、同じように悩んでいる人が相談しています。 過失相殺が発生するのは、停車中にぶつかったのでもない限り、ほぼ確実に着きます。 被害者としては納得できないと思いますが、そういう仕組みです。 あと、その金額ならば、100%自賠責保険から出ていますので、自賠責保険の相談窓口で聞いてみるのも手です。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 ちなみにあなたが、契約している保険屋サンからの 説明は、ないのでしょうか?

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