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告知期間より前の病歴
会社の保険センターがとりまとめている医療保険に加入しようとして、資料と申込書を取り寄せました。 それは外資系の通販保険で、告知欄に「過去5年以内に精神科の通院歴がありますか→YESの方はお引き受けできません」という記述がありました。 3年ほど前、イライラする時期があって1回だけ受診して薬をもらった事があるのですが、それで保険に入れなくなると言うのはこの時初めて知りました。 告知義務違反をして加入をするつもりはないので、あと2年待ってから加入しようと思うのですが、ここで問題なのはそうして加入しても、病気等したとき結局そのときの通院歴を理由にして支払を拒否されるのではないかという事です。 5年以上前の通院歴は消されるので調べようがないという話を聞きますが、逆に5年たったら消さなきゃいけないという規則はあるのでしょうか?(病歴等の個人情報が電子化されて置き場所をとらなくなったら半永久的に残りそうな気がします) 保険会社は契約者に告知させている期間より前の病歴を理由に支払拒否をする事ができるのでしょうか? (調べる事が実際に可能かどうかではなく、そういう事をしてはいけないという契約、法律面での根拠があるかと言う事です。) 可能なのであれば、自分は一生「加入は可能だけど給付金は受け取れない」ことが確定するので、貯蓄その他のリスクヘッジを考えたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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保険会社が、告知義務期間より前の病歴を理由に支払い拒否をすることは、基本的にはありえません。 それよりも、質問の直接的な回答にはなりませんが、よく考えてみてください。 >自分は一生「加入は可能だけど給付金は受け取れない」ことが確定するので、貯蓄その他のリスクヘッジを考えたいと思います。 今回検討されているのは、医療保険ですよね?生命保険ではないですよね。 生命保険ならば加入後、3年経過すれば自殺でも保険が降りますが、医療保険は基本的に精神疾患は保険は降りないということをまず念頭において下さい。 つまり質問者さまが告知義務違反を犯さず、正当に保険に加入したとしても、将来、鬱病や神経症になって入院した場合には保険金は降りないということです。 他の病気ならば保険は降ります。 告知義務違反というのは、保険金請求事由が発生した時に、それが「未告知を犯した関連疾病であった場合は告知義務違反として」保険が降りないのです。 つまり質問者さまは3年前の精神科受診についての告知義務違反を心配されているようですが、どちらにしても精神疾患は保険が降りないのです。 例えば質問者さまが数年後に高血圧などで入院された場合には、以前の精神科受診については調査されることもなく、保険は降りるでしょう。 もし生命保障もついているならば精神科受診は問題とされるかもしれませんが、その場合は質問者さまが今後、自殺などは絶対にしない自信があるならば(つまり自殺による保険金授受を目的としていないのならば)、告知義務違反などは問題とすることなく、保険に加入するメリットはあると思いますよ。
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- mot3355
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生損保代理業の者です。 2年後に、告知書にその病歴を書いたうえ契約成立した場合は、その病歴を理由にして保険金支払いを拒否されることがありません。 但し、その病歴を不担保とする特約付で契約成立した場合は、その病歴を起因とする保険金支払いが拒否されます。 5年以上前の通院歴は消され調べようがないというのは、ケースバイケースです。 カルテの法定保存は最終療養日より5年と定めています。 弊代理店の実例をひとつご紹介します。 今年保険金請求したところ、1998年にガンの治療を受けて、同一病院で2002年に風邪の治療を受けていたので、1998年のガンも記録が残っていました。 故に、調査者が5年以内の過去を調査したら、5年を超える過去を知る事態に至りました。 5年経過したら抹消しなければならない定めはありませんので、公立大学病院では永久保存とする内規を定めているところも少なくありません。 保険会社は契約者に告知させている期間より前の病歴を理由に支払拒否をする場合はありません。 但し、5年以上前に完治したガン・脳卒中・心筋梗塞を理由に支払拒否する場合はあります。
お礼
保険会社は契約者に告知させている期間より前の病歴を理由に支払拒否をする場合はありませんと聞いてすっきりしました。 まだ可能性はあると言う事ですね。 丁寧なご回答ありがとうございます。
お礼
もちろん将来精神科にかかった時に保険金が下りる事は期待していませんし、再発しそうな気配も今のところありません。 ただ、精神疾患はほとんどすべての病気、けがに関連付けられてしまうと言う話を聞いて(けがをしたのは精神疾患による注意力散漫、等)不安になっていました。 ご回答ありがとうございました。