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法律カテゴリは本当に必要?

noname#21649の回答

noname#21649
noname#21649
回答No.7

まず.ご質問の内容を 「専門的知識の有しない人間が法律に関する内容に答えることの是非」と解釈しました。 この考え方に対する類似した判例があります。ある産婦人科の医師が病気を創作し治療を行い医療過誤で争われた事件に関係して.行政の医師に対する監督義務の所在についての争いです。この事件では.国および県は医師に対する監督義務が存在せず.原告敗訴となりました。その理由は.医師の行動については国民全体が監督する義務があり国や県にはその権限がないためです。 同様に考えるのであれば.弁護士の行動については国は監督義務がなく国民全体が監督義務を負うことになります。したがって.法律の解釈については国民全体が監督する義務が生じます。すなわち.国民は法の適性な実施に対して自由に判断を下せるのであり.どのように答えても.禁止することができません。また.弁護士に指導権を占有させた場合に.弁護士の質についての国民の判断権を否定されることになります。国に弁護士の監督権を認めさせないと適正な法の執行に障害(法の上の平等が保てない)が発生します。 すると.別の問題が発生します。国に国民の部分集合である弁護士の指導権を認めた場合に.主権が国民にあることを否定することになります。国民主権ではなくなります。次に.過去の生活保護世帯に対して生活保護があることを知らせなかった国の過失をとうた事件がありますが.この判決の見直しが必要となります。したがって.住民票がないために生活保護が受けられない人々つまりホームレスの人々に対して生活保護を受けられるように指導する義務を生じます。このように波及しやすい多くの問題を含む内容が国民による専門家に対する意見の制限です。 次に.「回答内容に間違いがあった場合の取り扱いについて」のご質問と読み取れますので.この内容に答えましょう。 まず.このサイトの性質として.「個々の内容を書いた人物には実質的な著作権が成立せず最終的にはOK-WEAVの所属となる」との旨の回答がありましたので.個別の回答者は著作権をOK-WEAVEに売却していると解釈します。 著作権者者はその内容に応じてそれなりの責任を持ちます。もしこのサイトに書かれた内容に法的問題があるのであればOK-waveの管理者が削除するなり.書き換えるなり適切な対応を取る義務(編集著作権)が生じます。これを義務づけた判決か編集者か監修者の責任として争われた事件で示されています。したがって.実質的に責任を負うのはok-waveであって.著作権が存在しない個々の回答者ではありません。個々の回答者がどのような間違いを書こうとも適正な内容に修正する義務をok-waveが持ちます。 しだって.個々の内容に関して間違いであっても.ok-waveの専門家が適正に修正しなければなりません。著作権がない以上個々の回答者は責任がありません。著作権者の権利としての表現の自由に含まれる「表現しない自由」.言い換えれば自分の書いた内容を自由に消せないという著作権が制限を受けていますから.ok-waveの義務は適正なものでしょう。 各種著作物に関して.その内容にしたがった場合の法的責任の所在についての判例があります。あるたしか社団法人が会員向けに発行している雑誌の内容に.自動車の鍵の保管場所についての内容があり.その内容にしたがった読者が自動車の盗難に遭いました。この記事の内容に関して責任の所在に関する争いでは.記事は一つの例を紹介したものでありその方法を選択するかしないかは読者の判断による。したがって.鍵の管理がおろそかであった読者に過失があるとされました。社団法人のような公益法人の内容にしたがった場合の法的責任は従った人に存在するのであれば.同様に弁護士会の提示した内容にしたがって被害を受けてもその法的責任は弁護士会にはありません。同様な例として.イタイタイ病の刑事責任をとうた判決において.廃液を流した担当者は罰せられていますが.廃液を流せと命じた上司.及び「流しても平気だよ」と教えた人物の刑事責任は問われていません。雪印乳業の食中毒牛乳回収事件についても同様な判断が下されています。 紹介のあった専門家のサイトでは法的責任はどのようになっているのでしょうか。また.弁護士が「この係争は勝てる」と判断し引き受けた事件で.もし敗訴になった場合にはその弁護士は希望した損害賠償程度の支払義務を生じるのでしょうか。おそらく弁護士の法的責任は存在しないでしょう。 以上が.「大学生が常識として知っておくべき法学の知識」つまり.大学の一般教養の内容に基づく内容です。私は専門ではありません(学問で専門と言えるには最低10報は論文を書いてないと.業務で専門と言えるには弁護士免許が必要です)から.個別の判決日時.事件番号なんてことは覚えていません。また.判例時報や判例タイムズを事件が発生した昭和30年代から蓄積しておくという財力もありません。個別の判決については記憶に頼るしかありません。法律の基礎にも達しない内容(刑法が法律の入門.民法が法律の基礎)です。 法律コーナーに回答を書くような人間であれば.ほうげんを添えて記載すれば自らの間違いを率直に認めるであろう人々でしょう。間違いを指摘したいのであれば.ほうげんを提示して回答すればよいのではありませんか。ほうげんを提示できないのであれば.ただの空論に過ぎません。このような自称専門家と称する人々が「違法だ」と指摘する内容については.ほうげんを提示できない以上根拠がありません。つまり.「法的根拠がないにもかかわらず違法性を指摘した」こと.つまり.恐喝罪の成立を意味しています。ただ恐喝罪の成立を争う気力が指摘された人になければ.親告罪である以上恐喝罪が成立しません。下手に指摘すると逆に自分が恐喝罪になってしまいますから.この罪の所在に関する取り扱いには慎重になります(法律の入門(刑法の内容)についてはご存知ですね)。文章の書き方を見ればどの程度の判例の知識があるか.判例にどの程度慣れ親しんでいるかがわかりますので.解答者の能力について見当つくでしょう。 次に.個別の解答者についてですが.特定の法令に関して専門的知識を有するか違います。これは主に行政法の各種免許に関係した内容です。行政法において多くの方が見做し公務員として取り扱われています。該当分野においで行政官と同程度の法的判断を必要とする方々です。これらの方々の法律上の知識は該当分野にかぎられます。しかし.該当分野の専門であることには変わりありません。もし.法律相談サイトに集約してしまった場合に.これら法律を専門とはしないものの該当分野に限った法的知識を持つ人々の法律の知識が活かされません。このことは.該当分野に関する法律分野における教育を無駄にしてしまいます。これらの人々が受けた法律上の知識を有効利用する上で法律の専門家以外の人々が自由に回答できる場があるということは.該当分野の法的知識の普及に大きな力となるでしょう。 最後に弁護士社会についても書いてもよいでしょう。 当時私は学生で遊びほうけていましたが兄弟は真面目に勤めていました。あるたわいもない事件でいとこが訴えを起こしたのです。その裁判の進行状況について兄弟の友達にちょっと聞いてもらったのです。すると.「おまえのところの弁護士は**であいての弁護士は**だから確実負けるよ。勝ちたいのならば**を頼め。」なんて親切に教えてくれました。弁護士が事件を引き受けるかどうかの判断として.相談があった時点で同業者に問い合わせを出します。この時に同業者が「オレやってるよ」と答えると.引き受けない約束になっているそうです。だから.事件によってはどう考えても楽に勝てる事件ですら弁護士が仕事を引き受けず泣き寝入りになる社会なのです。 また.司法改革では.競争原理の導入が叫ばれました。つまり.儲からない仕事は引き受けないことに徹するようです。霞ヶ関の弁護士会館の無料法律相談所を利用すると.弁護士の興味の対象は相談者の支払能力だけだとか近所の人から聞いています。十分な資金がある方を除くと専門家は頼りになる存在ではないようです。近い将来.係争は自分でほうげんを調べて自分で弁護士を雇わずに争うような形態が主流になるかもしれません。 おまけとして. 私は常に「自信なし」としています。というのは.コンピューターが自由に使えないのです。どうしても誤字・脱字・誤読(正しい読み方を知らない.例ひひがしら)・誤変換の連続になってしまいますから。また.70前後の実質ボケ老人であることも関係しています。30代から40代の油の乗りきった若い人たちの記憶力や行動力(例文献等の入手努力)にはかないませんから。

noname#4746
質問者

お礼

 長文のご回答、ありがとうございました。  基本的に、この質問の主旨は、「このカテゴリって、有用なのかなあ?」という素朴な疑問であって、「専門的知識の有しない人間が法律に関する内容に答えることの是非」でもなければ、「回答内容に間違いがあった場合の取り扱いについて」でもないのですが、自分の質問文をよくよく読み返してみると、そうであるとも考えられる表現になっておりますので、その観点から拝読致しました。 (1)「専門的知識の有しない人間が法律に関する内容に答えることの是非」  edogawaranpo さんご自身のご意見がないように見受けられますが、肯定と解釈して宜しいのでしょうか?  私も回答するなとは決して言いません。が、英語のカテゴリに答える回答者が必要であれば辞書や文法参考書を調べるのと同様、このカテゴリでも、「聞きかじり」をそのまま回答するのではなく、それを裏付ける資料を探すことぐらいは必要なのではないか、と私は思います。聞きかじりなら聞きかじりで、「これは聞きかじりなので、参考にとどめる程度にして下さい」の一言は添えるべきだとも思っています。  確かに、ここで得られた情報の中から要・不要を判断し、さらに、要のものでもそれをどう活用するかは、質問者が決めるべきことです。が、法律に携わる職種に従事する私が法律に関する質問に回答する際、まず考えるのは、「質問者が不利益を被ることがあってはならない」ということです。それが一番心配なのです。1種の職業病ですし、人から見れば大きなお世話、自己満足でしょうけども。  人様のご回答・回答するに当たってのスタンスをとやかく言う気はありませんが、その点をご理解頂ければ幸甚です。 (2)「回答内容に間違いがあった場合の取り扱いについて」  「回答の法的責任の所在は回答者にある」とは全く思っていないので、判例をご紹介頂いても「それは裁判所もそう言うでしょうね」としかコメントのしようがありませんが。  上にも書いたことですが、責任は確かに質問者が背負うべきものであり、回答者に帰すべきものではありません。それは重々承知しております。ただ、正しくなく、結果、役に立たない情報があまりにも目立つのであれば(今現在、このカテゴリがそうだと言っているのではありません)、そのようなソースが存在する意義があるのかな、ということを疑問に思ったのです。  間違いを指摘することに関しては、人によっていろいろスタンスがあるかとは思いますが。。。。  まあ、例えば、策ばかりを弄して自分の論理がいかにも正しいかのように見せかけているだけの誤回答は、反論できる根拠があっても、質問者の方とて切り捨てるでしょうから放置していても構わないでしょうし。そういう方は人の意見を聞き入れることはまずもってないでしょうから、そんなのに反論して論争を勃発させ、削除処分となってもしょうがないですし、不愉快な思いをしたくもありませんし。  そういうことなので、よほどのことがない限り、やりたくはありません。

noname#4746
質問者

補足

edogawaranpo さん、すみません、ちょっとこの欄をお借り致します。  皆様、ご回答ありがとうございました。  先日、このカテゴリに関連して、「これでよいのだろうか」ということを問うたご質問を拝見し、そこで回答者側からの立場の様々なご意見を伺うことができたのですが、翻って、質問者や閲覧者の方々からはこのカテゴリはどのように映っているのだろう、信憑性の高い情報源だと思われているのだろうか? と素朴な疑問を感じたのが、この質問を立ち上げた動機でした。  「では、それにふさわしい表現で質問文を構築しなさい」と言われるかもしれませんが。。。まあ、それはおいておきまして。  皆様の忌憚なきご意見から、このカテゴリのメリット・デメリットというのを(私にとって)ある程度確認できましたので、ここで締め切ろうと思います。  ポイントに関しては、メリットを明確にあぶり出して下さった方に差し上げております。ご了承下さい。  それでは。

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