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上司からの誘導尋問と解雇の関係について

このQ&Aのポイント
  • 会社の上司から突然問いつめられ、他の社員にも誘導尋問に近い形で聞いて回られました。しかし、話は事実ではなく、社長に決めてもらうことになりました。
  • その上司は離職の意向を持っていたようで、社長に前では強く言わずに退社しました。その上司は、自分とグルになっていたと思われる社員に解雇と取れる言い方で辞めさせました。
  • 自分は社長との話し合いをしたものの、事実なら居ずらくなると言われ、譲歩案が出されました。しかし、解雇になるのか悩んでいます。上司から言われた場合には解雇になるのでしょうか?

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  • sr-agent
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回答No.2

No1ですが、 途中で送信してしまいました。 続きです。 なお、退職後は、公共職業安定所に離職票を出すことになると思いますが、退職理由は 「解雇」或いは「退職勧奨に応じて・・・」という理由になるのではないかと考えられます。 もし、離職理由に 「自己都合」などとなっていたら、「理由が違う」とハローワークで手続をする際、お話になったほうがよいと思います。 自己都合と会社都合退職とでは、給付制限がある・なしで、基本手当が振り込まれるまでの時間が違ってきますし、 勤めていた期間が長い場合には、基本手当が振り込まれる日数も変わってくる可能性があります。 勝手にいちゃもんを付けられ、嫌な思いをした挙句、 解雇予告手当は受け取れない、基本手当を受け取るまで待たされるでは、損だと思います。 しかし、上記の意見はあくまで個人的な意見です。 詳しいことは労働基準監督署やハローワークにお問い合わせ、 お確かめになった上で、行動することをおススメいたします。

gon-tan
質問者

お礼

やはり難しいですよね!多分社長も明日になれば労働基準監督所にいかれると思い、そういう条件を出したと思います。うまく引き延ばして明日にでも行ってみようかと思います。有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • sr-agent
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回答No.1

判断が難しいのでわかりませんが、 会社側が辞めるよう行ってきたことに対して、こちらも「わかりました」など同意を取れる発言をしてしまった場合には、 労働基準法上は、「解雇」ではなく「合意による労働契約の終了」ということになってしまいます。 例えば社員を解雇する際には、「30日分以上の平均賃金」(いわゆる解雇予告手当」を支払うことになっていますが、 解雇予告手当等を受け取ることができなくなってしまいます。 ですので、状況が状況ですから自分から「同意」と受け取れるような発言をされないほうがよいと思います。

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