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福祉車両の使用について
知り合いから車を譲ってもらうことになったのですが、その車には車いすで乗れるリフトがついているいわゆる8ナンバーの福祉車両(車いす移動車として登録)なのですが、そのまま8ナンバーで乗っていても問題ないでしょうか? 車いすを利用する家族もいませんし、利用する予定もありません。わざわざ、リフトを取り外して登録しなおすのも費用がかかりますし、せっかく安く譲ってもらうのでそのまま乗り続けたいのですが・・・。 で、8ナンバー(特に福祉車両)は自動車税などが一般に比べ安いと聞いてます。
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福祉車両として使用しなくても、このクルマは8ナンバーなのだから、問題ありません。 多分、前ユーザーは自動車税が免税になっていたと思いますが、名義変更すると、健常者は課税されます。 形だけ8ナンバーで登録して、後々の車検時は通常のクルマとして継続するのは違法ですが、装置がついていれば問題ありません。 車椅子マークがついていると思いますが、車椅子専用の駐車場にとめなければいいと思います。
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- shin163
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回答No.2
名義変更した時点で、8ナンバーのその車両の該当する税金になります。 免税については、別の手続きが必要ですので、質問者さんの場合、手続きそのものができないと思いますので、何の問題もありません。つまり、免税にはならないということです。 通常の自家用車として使用できますので、心配は無用です。 ただ、身障者用駐車スペースに駐車したりしないように気をつけないと、今後何らかの法改正があるかもしれませんね。
質問者
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
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ありがとうございました。よくわかりました。