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国民健康保険の同月得喪について

国民健康保険に入った月の途中でやめた場合に、1か月分の国保税はかかるのでしょうか?。 (健康保険の同月得喪については当サイトでも複数の説明がありましたが、国民健康保険も同様ですか?。市町村によって取扱いが違うということはありますか?)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

ありません。一旦は保険料を払う手続きが発生するとは思いますが最終的には還付されます。 同月得喪は健康保険のみのものです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050826mk21.htm
hijiitai
質問者

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どうもありがとうございました。

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回答No.2

はじめまして。 これは、私の母のケースでしたが大概同じことかと思いますので・・・ 私の扶養に入っていたのですが、私の結婚で主人の扶養に移りました。 その移動の時期の事だったのですが、主人の扶養へ入るまでに時間がかかり、私は確認前に自分の扶養から母を出してしまい、結果母はどこにも属しない期間が発生してしまいました。 慌てて市役所へ相談に行ったところ(母はそのころ入院中でしたので)一度、国民健康保険へ加入手続きをし、同時に脱退の手続きも行いました。 同じ月の中でのことでしたので、保険料は発生しませんとのことでその後、何年か経過しましたが何も問題なく過ごしています。 月をまたいでしまったら、発生するとその時伺いましたよ。役所のほうへ聞いてみてください。 早く安心できますように・・・。

hijiitai
質問者

お礼

ありがとうございました

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