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借金

バブル時に借りた借金のことで質問です。 たとえば銀行、消費者金融等からの借金が全額返済されておらず、本人が他界してしまった場合は返済責任はその子供になるのでしょうか? また、残された妻の名義の未返済分がある場合、父親が他界したことで影響はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poponponpo
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回答No.1

債務者が死亡した場合には、相続人が相続することを知った時点から3ヶ月以内に「相続放棄」すれば債務も含めたすべての遺産の放棄ができます。 保証人や他人名義の債務に関しては、責任は変わりませんので返済が必要です。

immortal
質問者

補足

相続破棄の件理解いたしました。ありがとうございます。 あと、説明不足ですいません。 父親は借金を残し、しばらくの間は蒸発していました。 それ以降は取立て等はなかったみたいです。約5年前に地元へ戻り、普通に仕事を始めました。その間も特に取立などはなかったです。 しかし、取立屋も本人が死亡すれば、保証人、名義である母親の所へすぐ行くのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

その他の回答 (3)

回答No.4

>借金に時効などあるのでしょうか。 あります。民法にそう書いてあります。 時効の援用についてはほかの回答者の皆様のおっしゃるとおりだと思います。ただこのような法律が関係している問題は自分だけで解決しようと思わないほうがいいです。時効を援用したければ弁護士さんや司法書士さんなど法律のプロに相談すべきです。法律というのは学んだことのない人にはよくわからないものであり、うまく利用しないと質問者さんが思わぬ被害を被ることになりますよ。 >本人が死亡すれば保証人や母のところへいくのではないか この場合本人が生きていようが死んでいようが関係ないと思います。お母様名義のでしたらすぐにでも直接お母様本人に取立てがくるのでは?保証人も同じです。本人が払えないとわかったら速攻で取り立てにきますよ。お父様本人が亡くなってから取り立てるようでしたらとっくに時効になっちゃいますしね。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

>時効の援用をするにはどこかに相談できるのでしょうか? それぐらい調べて下さい。 内容証明の文例集や時効に関する情報は、ネット上にいくらでもありますし図書館でも調べられます。 結論としては、実体の見えない借金を解決することは不可能です。 実際に請求があった場合に「債務が存在すると証明できる書面のコピーと、請求内容を文書で郵送してください。」と債権者に伝え、その書類を持って弁護士に相談することを勧めます。 その時が来るまで心配しても無駄です。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

借金には「時効」があり、債権者が会社の場合は5年個人の場合は10年になっています。 5年もしくは10年間、支払、債務を認める文書の作成、裁判での判決、などが無ければ時効になっています。 時効の期間が過ぎれば時効が成立するのではなく、主に内容証明郵便によって時効の援用をすることによって成立するので時効期間が経過しているのなら請求があってからでも遅くないので送ってみるのも良いかもしれません。 時効の期間が経過していない場合には、当然保証人に請求すると思います。

immortal
質問者

補足

借金に時効などがあるのでしょうか? 他の人は永遠と残り、強行手段にも出るといっています。 しかし、おっしゃっていただいているように時効の援用をするにはどこかに相談できるのでしょうか? 怖いのは、父親が死亡し、借金の事で様々な働きかけをすることで、取立などが再発することです。 甘い考えかもしれませんが、取立屋も父親が行方をくらましているので諦めているのではないでしょうか?

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