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遺産相続

1/31に祖父が亡くなりました。 祖母は15年ほど前になくなり、子供は私の母を含めて女ばかり3人でみなとついでいます。 しかし、長女(家の母は次女です)が15年ほど前からだんなさんが他に女を作って行方知れず??みたいになって、祖父と同居していました。離婚はしていなかったようなのですが、1.2年前に離婚したと本人から母が聞いたようです。 そこで、本題なのですが、その長女は離婚したと言っていますが旧姓には戻っていないので、もう旧姓に戻って家を継ぐということはできないと聴いたのですが本当でしょうか?今話が出ているのは、その長女には3人の息子がいてそのうちに一人を養子にして自分は後見人になるといっているのですがどうなんでしょうか?今度の土曜日に49日でそのような話をまとめるようなので遺産相続や、こういうのに詳しい方よろしくお願い致します

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  • ベストアンサー
  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

遺産相続に関してはNO.1、NO.2を参考にどうぞ。 祖先の氏を断絶させないため養子縁組をすると言うのはさほど珍しい事ではありません。長女の息子の一人が引き継ぐのなら祖父の親戚筋に養子に入れ祖父の氏を名乗るという方法を取る事になるかと思います。 法的な問題としては、『姓を名乗るためだけの養子縁組でも、相続関係が発生する』事があげられると思います。これは養父母家族にリスクを背負わせる事になります。 回避策としては『養父母は遺言を書く。養子は遺留分放棄をする。』が考えられます。 なお、離婚後の氏に関しましてはおっしゃるとおり、離婚後も夫の姓を名乗るという届出をしてしまうと簡単には戻せません。 (やむをえない事情がある場合は家裁の許可を得て変更できますが、このケースは、やむをえない事情とは言えない) これは、法律に関係ないことですが子供に男子が無く、氏を残したい場合もっと早くに対策を講じるものです。祖父母が何ら対策を立てなかったのは氏を残すことに執着していなかったとも考えられます。 長女の息子さんの考えもあるでしょうが、祖父と違う氏のまま祭祀を引き継ぐという選択肢もあるかなと思いました。 もっとも祖父が執着していなくとも自分の代で氏が無くなるのは悲しいと言うのも当然の感情なんですが。

eri140
質問者

お礼

NO.3さんがおっしゃっているように法律相談では母は言われたそうです。しかし祖父と同じ氏を名乗る親戚がいないので養子も無理だと思うんですが・・・ ただ長女が本当に離婚したかどうかがわからなくて・・・ 氏を残すことは祖父も望んでいたことだったと思います。最初は母が婿養子をとるようになっていたらしいのですが、嫁に行ってしまい、母の妹をと考えていたらできちゃった婚で嫁に行ってしまったらしいです。 その後妹の息子を養子縁組をすることを決めていたらしいのですが、妹が苗字が変わると何かと不利になるといって結局養子にやらなくて今にいたったんです。 本来なら長女の息子が養子に入っても良いと思っているのなら祖父が生きているうちにしなければならなかったのでしょうが、祖父の病状が急に悪化しその話をすることもで着ないままなくなってしまいました。 母達がちゃんとしていなかったのもいけなかったと思いますが、母自身自分の家(氏)がなくなってしまうのどうしても嫌で何とかならないかと思っていました。 長女の息子がしっかりとしていればいいのですが、私からいわせると・・・って感じでとても任せられません。 ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>旧姓には戻れないと思っていたのですが・・・ 単純に姓の話をすれば、それは簡単には旧姓には戻れません。 ただ家庭裁判所の許可があれば旧姓には戻れます。 実際にはいろんな事情から離婚時に婚姻時の姓を名乗り、あとから旧姓に戻した人もかなりいます。 弁護士であればどういう事例で旧姓に戻ったのかご存じのはずですが、勉強不足の人に当たったのかもしれませんね。ただ今はすでになき家督を継ぐためという理由で認められるかは?なんですが。 ただものは方便ということもあるので、別の理由でも戻れればよいわけですから。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

回答.1にあるように、両親とも亡くなった状態では姉妹3名の相続割合は均等になります。一方で、祖父が住んでいた家を物理的に3つに分ける訳にもいきませんので、(1)家の相続をどうするか、(2)預金など分割できる資産をどうするのか、という問題が生じます。(3)「家を継ぐ」という考え方は現在では取らないのですが、一方で地域によっては何となくそのような考え方も残っているのか、と想像します。 (1) 家の土地・建物に住むのが母の姉でよいのかどうか、次に所有権登記を母の姉単独にするのか、三姉妹の共有状態にするのか、を決める事になりそうです。 (2) 長女が家の権利を単独で継ぐので、残り2名は現金等資産を折半する、という考えもあれば、家を相続する一方で維持費・名義変更負担や地元関係や墓所を承継することによる負担もあるので、預金関係も長女が単独で承継するという可能性もあります。更には、家の価値が高い為に単独で相続する姉が自分で蓄えた預金を残り2名に提供することもあるし、その為に銀行から借入するケースも実際にあります。あくまでも三姉妹が、均等分割を要求すれば、家屋敷も外部に売却して手取額を三分割する、という決着も有り得ます。 (3) 現実問題として、残された家に誰かが住むという結論が出てくれば、親族間での限られた選択肢の中から解決策を探すしかない訳であり、誰かが得をして、誰かが損をするといった考え方よりは、本来祖父が生きていたなら、こうしたのではないか、といった決着に向けて親族間で協議されれば良いのではないか、と考えます。「家を継ぐ」ことになる質問者の従兄弟にとっても、職業選択や住居選択の自由を失くすという不利益を負うことを考えて見ればどうか、という気がします。

eri140
質問者

お礼

祖父には貯金等がかなりあったと思うのですが、長女は全くないと言っていてよくわからないんです・・・ 母は家も共有財産にしておかないといけないとは思っているみたいです。長女も金銭的には困っているので・・・ ありがとうございました

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>その長女は離婚したと言っていますが旧姓には戻っていないので、もう旧姓に戻って家を継ぐということはできない いいえ、関係ありません。そもそも家督制度など明治の話で今はそんな制度など存在しません。 相続ということで言えば、子供は全員相続人です。たとえ結婚しようが離婚しようが、姓がかわろうが、他の人の養子になろうとも相続人です。(特別養子縁組という特殊なものを除く) >その長女には3人の息子がいてそのうちに一人を養子にして自分は後見人になる 意味がわかりません。その息子が誰の養子になるのですか? 実の親子では当然養子縁組は出来ませんから(特殊ケースを除く)、よく意味がわかりません。

eri140
質問者

お礼

そうなんですか・・・母が法律相談でそのように聞いてきていたので旧姓には戻れないと思っていたのですが・・・ ありがとうございました

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