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”信教の自由と政教分離原則について・・・”
「信教の自由と政教分離原則について判例を挙げて説明せよ」 という課題が出ているなですが、さっぱりわかりません。 誰か教えてください、よろしくお願いします。
- -daisukekun-
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- nisshiey
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信教の自由に関する重要判例 ・オウム真理教解散特別抗告決定(最決平成8年1月30日民集5巻1号199頁) 宗教上の結社の自由について。 ・加持祈祷傷害致死事件(最大判昭和38年5月15日刑集17巻4号302頁) 信教の自由の保障の限界について。 ・エホバの証人進級拒否・退学処分取消請求訴訟(最判平成8年3月8日民集50巻3号469頁)(剣道実技事件)信教の自由と政教分離原則とが衝突する事例。 ・エホバの証人輸血事件(最判平成12年2月29日民集54巻2号582頁) 宗教的人格権について。 政教分離原則に関する重要判例 ・津地鎮祭事件(最大判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁) 政教分離原則の性格と目的効果基準の採用。 ・自衛官合祀訴訟(最大判昭和63年6月1日民集42巻5号277頁) 宗教上の人格権の権利性を否定した判決。 ・愛媛玉串料訴訟(最大判平成9年4月2日民集51巻4号1673頁) 目的効果基準による初めての違憲判決。 ・岩手靖国公式参拝訴訟(仙台高判平成3年1月10日判例時報1370号3頁) 首相の公式参拝は憲法20条3項に違反すると判断。 これらを読めば、ほぼ間違いないと思われます。 一つの判例に絞るのであれば、エホバの証人の剣道実技事件か、自衛官合祀訴訟であれば、信教の自由と政教分離原則両方について書きやすいと思います。
- hamstar
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No.2-keikei184さんが列挙されている判例が有名どころでほぼこれだけあればこの課題の材料にはなると思います。 課題に対する論の組み立ては、要するに憲法によって信教の自由が保障されており、国(公共団体を含む)はこれを尊重する必要がある。しかし国が特定の宗教団体に対して援助をすることは結局国民全体の信教の自由を侵すこととなるので、政治と宗教は分離すべきであって、国は宗教から距離を置かねばならない。という結論に持っていくのがよろしいかと思います。 信仰の自由は、特に内心に関わる面については思想良心の自由と同じレベルの保障がなければなりませんが、その制度的な面からの担保として政教分離という制度が憲法に設けられているということに触れればいいのではないでしょうか。 法学部の専門論文や司法試験などの論文では、信教の自由と政教分離についてそれぞれ詳細な論点を検討する必要がありますが、一般教養的な課題では大筋を把握すればいいと思います。 また、この課題の出し方から考えると、出題者は信教の自由、政教分離各々の説明を要求しているのではなく、両者の関係に着目した回答を要求しているようですので、もっぱら政教分離原則の説明の中で信教の自由に触れるのがいいと考えます。
- keikei184
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とりあえず判例だけ挙げさせていただくと、信教の自由に関わる重要判例として、剣道実技拒否事件(最判平成8・3・8)、政教分離に関わる重要判例として、津地鎮祭事件(最大判昭和52・7・13)、愛媛玉串料訴訟(最大判平成9・4・2)、自衛官合祀拒否訴訟(最大判昭和63・6・1)あたりが挙げられます。
- mtt
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こうゆうのは「玉串料」とか「神道式地鎮祭」なんかが典型でしょう。
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