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解雇予告金の支払い日は決まっていますか?

解雇予告金の支払い日は法律などで定められていますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 いわゆる解雇予告手当の支払日は定められていません。それは、解雇予告を行わない場合に、同手当の支払が義務付けられており、その支払が無い場合は、解雇が成立しないからです。  つまり、支払日が定められるのではなく、支払った時に解雇が成立するのです。仮に、即時解雇しておきながら、解雇予告手当を給料日に支払うのなら、その給料日までは、解雇にはならないことになります。

makimi1979
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ということは、 解雇にならないということは、保険関係もその日まで継続という形になるのでしょうか? ご回答いただければと思います。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.2

厳密に法的に言えば、解雇の予告と同時に行う(解雇予告手当を支払う。)ものとなっています。 が、現実には解雇予告手当の支払いは、その解雇日までに行えば良いというのが一般的です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

質問の趣旨がよくわかりませんが、解雇予告手当てとは解雇にあたって30日以上前に予告しない場合に支払い義務が発生します。 即時解雇の場合は30日分、10日前なら20日分の給与分を解雇予告手当てとして支払う必要があります。 支払日は別に法律に定めはありませんが、当然給与と同様に1ヶ月以内に支払うことが必要でしょう。

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