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出品者都合の使われ方

1円スタートのオークションで私が2万円で即決希望を出しました。 そうしたら「駆け引きを楽しみたいので早期終了はしません。 頑張って落札してください」と返事をもらいました。 そしてそのままそのオークションは約3000円で私が落札しました。 (この額になってしまったのは終了時間が早朝だったこと、 タイトルが正式名称ではなくて通称で入っていたからだと思います) その後、ファーストメールで 「思ったより額が行かなかったので出品者都合により取り消しをします。 ちゃんと処理はしてペナルティは受けるようにしますのでご了承ください」ともらいました。 このような出品者都合の使い方は構わないのでしょうか? 相手がペナルティを受けてでも売りたくないと言っている以上、 私が3000円での取引を主張するのは無理でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekopon2
  • ベストアンサー率33% (53/158)
回答No.1

1円スタートで酷いですネェ しかも2万の大台を口にしたのに!! なんか納得できない気がしますね。 それなら、最低額を設定すべきですよね。 駆け引きって言うより、金額に欲出してた気さえ してきますね。 次の人の事もあるので、落札者の言葉に書いてみては??

その他の回答 (5)

回答No.6

法的には売買契約が成立しているので3千円で売る義務があると思います。 ただし、現実的判断をするならば、その出品者の方はいわゆる常識的なモラルに欠ける方と思われます。法的根拠を振りかざしても泥仕合になるだけでしょうし、こちらに報復的評価をいれらる可能性もあります。相手が偏執的な人間だと迷惑メールや無言電話など最悪の事態も想定されます。 相談者様に金銭的被害が出たわけでもないようですので、変な出品者と取引せずに済んだと、逆にラッキーと思われてはいかがでしょうか?

noname#19110
質問者

お礼

皆様御回答ありがとうございました。 今回は諦めることにします。

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 ちなみに、オークション途中での「出品の取消」であれば、まだ落札前なので取引する義務は確かにありません。しかし一度落札されますと、売買契約が成立しますので、出品者は勝手に取引を放棄することはできません。放棄することは違法であり、損害賠償責任を負います。請求額は少なくとも「商品の客観的価値(一般的な市価)-落札額-送料」ですね。

noname#41546
noname#41546
回答No.4

 出品者は3,000円で売る義務があります。  オークションは、終了(落札)の時点で売買契約が成立します。出品者都合の落札削除というのは、出品後に商品説明に誤りがあったことが判明したとか、落札後間もなく商品をうっかり破損してしまったような場合に備えてあるに過ぎません。システム上、出品者都合の削除があるからといって、取引する法律上の義務が消滅するわけではありません。

  • asato_ai
  • ベストアンサー率22% (55/241)
回答No.3

残念ですが仕方ないですね。 出品者の都合で取消しは可能ですから・・・ 悔しいと思いますが間の価格を相談してみるというのはいかがでしょうか?

  • pool_
  • ベストアンサー率24% (396/1619)
回答No.2

構わないんです。そういう仕様になっていますから 主張するのは無理ですねぇ、相手が売る気が無いのですから

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