- ベストアンサー
相続について
相続人の一人から相続放棄をしたいのでどうゆう書面を作るのか,その手続きなど教えて欲しいといわれています。教えてください。
- kasiwatoku
- お礼率42% (3/7)
- その他(法律)
- 回答数7
- ありがとう数10
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No3の追加です。申立書の様式は、下記URLに見本がありますので、A4横書きで作成してください。特別な用紙でなくても、上質紙にワープロやパソコンで印刷してもかまいません。
その他の回答 (6)
皆さんから出ている回答は、家庭裁判所が介入する場合ですね。 不動産の相続登記や金融機関などからのお金の引き出しに用いる場合は、かなりライトな書類になります。 この場合、民法903条に基づいた書類を1枚作成することになり、実印を捺印して印鑑証明書を1通添付すれば、書類が完成します。 相続登記や相続税の申告に使用する書類としては、こちらの簡単な作成方法による書類が多くの場合で使われています。 もっとも、この作成方法による書類は、相続権を有している者1人から一方的に書類1通で、「相続しないでも良いですよ」と宣言するだけのものなので、その意志を書面上で表示しているにしか過ぎません。よって、相続税の申告、相続登記を行った後で、この主張を覆し、「相続したい」と言い出される場合があるので、余程円満に進むことが確実でない場合には、おすすめできないものですが... ケースによって使い分ける必要がありますね。 ご自分で登記や申告等を行うのでなければ、司法書士又は税理士どちらかにアドバイスを受けた方がよろしいかと。そうすれば、実際のケースに合った、後のフォローもちゃんと考えた形での進め方をレクチャーしていただけるはずです。 おまけ。 民法903条に基づく書類の雛形を載せておきますね。 ---------------------------- 民法903条第2項による証明書 被相続人 ○○○○ (昭和○○年○○月○○日生) 私は右被相続人が生存中に被相続人より相続分に等しい 財産の贈与を受けているので被相続人の死亡により開始 した相続につきその受くべき相続分はありません。 平成○○年○○月○○日 住所 ○○市○○区○○町○丁目○番地 氏名 ○○○○ (実印) ---------------------------- 以上
お礼
大変参考になりました。有難うございました。
- akarilove
- ベストアンサー率31% (37/117)
みなさんが御答えしたとおりなのですが、みなさんがお書きになってないので、多少補足です。 ●相続放棄の書面を「相続放棄申述受理証明書」と言います。これは家裁で発行します。 ●ちなみに、相続放棄は、被相続人が死亡してから、三ヶ月以内に行わなければなりません。(民法915条) これは、大丈夫ですか? 以上、多少蛇足でした。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
No3の追加です。下記URLも、参考にしてください。なお、手続きは被相続人が亡くなった日から3ヶ月以内になっています。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
相続を放棄する場合は、プラスの遺産もマイナスの遺産も放棄することになります。手続きは、被相続人のなくなられた住所地を管轄する家庭裁判所で、手続きをすることになります。
お礼
大変に良くわかりました。教えていただき有難うございました。
- martha3
- ベストアンサー率12% (14/110)
法律の相談は このHPで 弁護士さんが 答えてくれます http://www.isize.com/houritsu/
- Islay
- ベストアンサー率45% (175/383)
相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所が担当になります。 詳しくは、下記URLを参照ください。
補足
大変よくわかりました。一つだけ教えてください。回答の中で,申立書とゆうのは特別に用紙が有るのでしょうか。有るとすればどんなところで売っているでしょうか。自分で書くのであれば,書式はどんなものでしょうか。よろしくお願いします。
関連するQ&A
- 相続放棄の前にしてはいけなかったでしょうか?
今度、家裁を訪れて、相続放棄の手続きをとることになりましたが、 不安に思っているので、教えてくれると助かります。 ・喪主が故人の銀行の預貯金を引き落とすことに同意する書面に同意している。 (勿論、私は一銭も受け取っていません) ・上記と同様に故人の火災保険の名義を喪主に変えることに同意する手続きにも 書面で同意している。 上記2点をしてしまった私は相続放棄の手続きが認められなくなるでしょうか? お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄について
相続人全員と協議して⇒放棄する書面にサインすれば済む事ですが一人の放棄の反対者がいれば相続人になるべき者は生涯諦めなければならないんでしょうか、調停・審判も考えていますが何か手立てないものか、又、落とし所やアイデアあれば教えて下さい。
- 締切済み
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 相続放棄手続きについて
父が亡くなり、母1人が財産(負債は無)を相続できるようにしたいのですが、子供(私と妹)がそれぞれ相続放棄手続きをするだけでよいのでしょうか。父には親はいませんが、兄弟姉妹が複数います。母1人が相続人になるためには彼らにも相続放棄手続きをしてもらわなくてはならないのでしょうか。その場合は、子供の相続放棄が受理された後の手続きとなるのでしょうか。どうぞ宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 相続放棄の第三順位の相続人について
被相続人の子と配偶者が相続放棄の手続きをしました。被相続人の父母、兄弟姉妹は一人を除いて被相続人の死亡以前に死亡しております。既に死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)は相続放棄をする予定です。存命中の被相続人の姉も相続放棄の手続きをしますがその子(甥、姪)は相続人にはならないということでよろしいでしょうか。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続放棄
相続放棄をしました。 長年連絡をとってなかった父の兄弟に書面で送りたいのですが、どのように書いたらよいでしょうか??(相続について、生前の父のお詫びなど)マナー こんにちは。 レベッカと申します。いつもお世話になってます。 父親が12月に亡くなり。相続放棄をして最近 私含めた兄弟全員相続放棄の手続きが完了しました。(母とは離婚してます) なので、相続権が父親の兄弟にうつってます。 兄弟7人いて、すべての人の連絡先がわからず、一人だけわかったので その方に たどってもらい、電話をして他の兄弟の電話番号を教えてもらいました。 それで 私から一人ひとり電話をして 相続放棄したことを伝えました。 ですが わたしの父とは、仲が悪いひとが多くて、(生前に父とお金のトラブルがあったので) 最後まで会話を聞いてくれず 怒鳴られたり 切られてしまうなどもあって困ってます。 相続の説明すらできない状態です。 相続する、しない。 どちらにしても家庭裁判所に出向く必要があります。なので それを電話ではなくて お詫びを含めて説明した書面を送りたいと思ってます。 3か月過ぎてしまうと、単純承認になってしまうので、ご迷惑をかけてしまうので 少し急いでます。生前のご迷惑をかけたうえ、さらにかけてしまうのは避けたいです。 また、代襲相続の方もいるので、その人用の書面も書きたいです。 私は東京に一人出ていて ずっと会ってませんでしたが 今後は付き合いを大切にしていきたいです。(中には父と私とは別で考えてくださって仲良くしたいとおっしゃってくださる方も出てきたので) ちなみに 父のお葬式は母親が父の兄弟を呼びたくない(非常に仲が悪かったため)ということで、私たち家族のみで終えてしまいました。 それについても 申し訳ないと思ってます。 こういったマナーに詳しい方、どういった文章、お詫びをすればいいか教えていただけると助かります。 あわせて、私の父はもともと本家で代々のお墓があります。 相続放棄を全員した場合、おそらく町が管理する(?)のかなと思うのですが、どういう風に説明すればいいでしょうか?? 相続放棄をしても 祭祀承継なので 今まで通り お墓参りをしてくださいという旨も含めて書きたいと思ってます。 乱文ですいません。 どうぞよろしくおねがいします。
- 締切済み
- マナー・冠婚葬祭
- 相続に関して
お世話になります。 あまり細かく書くことはできないので・・・ すこしわかりづらいかも知れませんが、 Aさんがなくなった場合に Aさんの配偶者に全部を相続してもらいたいのですが 1.Aさんの子供が相続放棄をする 2.Aさんの親が相続放棄をする 3.Aさんの兄弟が相続放棄をする という順番で間違いないと思うのですが、 1は問題なく手続き終了 2も他界しているので問題なし で3なんですが、兄弟の一人(Zさんとします)が連絡つかないもしくは事情が あり故意に連絡をつかないようにしている場合、他の兄弟が相続放棄の手続きを してしまうとその相続権はAさんの配偶者とZさんになるかと思うのですが、 このXさんに相続権がいかないようにする方法というのはあるのでしょうか もしくは他に良い方法がありましたら教えていただきたくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法定相続人の一人が相続するにはどうしたらよいですか.
法定相続人の一人が相続するにはどうしたらよいですか. 父が亡くなり,残された財産の法定相続人が以下のようになります(遺言書は無し). 法定相続人: 母,子(姉),子(妹,跡継ぎ),子(妹の配偶者で婿入り) 以上,4名となります. この時,子(妹)が一人で相続するにはどうしたらよいでしょうか? (前提条件:他の相続人が承知している場合) 他の3名が相続放棄手続きをすれば,子(妹)が一人で相続できるのでしょうか? または,相続放棄手続きをしないでも,子(妹)が相続できる方法はありますか? 以上,皆様のお知恵をお借りしたいと思います. よろしくお願い致します.
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 兄の死の直後に母が死んだ場合の再転相続と相続放棄
兄が多額の債務を抱えて死亡しました。 兄には奥さんと、2人の子供と、母と、私を含め数人の兄弟姉妹がいました。 2人の子供のうち1人は兄の死亡直後に相続放棄の手続きをしましたが、残る1人の子供と奥さんが相続放棄をする前に、母が死亡しました(兄の死後、1ヵ月後)。 残る1人の子供と奥さんは近く相続放棄の手続きをする予定です。 私たち兄弟は全員が相続放棄するつもりですが、法律の調べてみると、第1順位の推定相続人が相続放棄をする前に第2順位の推定相続人の母が死亡したために、再転相続という問題もあるようです。 私たち兄弟は兄の債務を相続しないためには、どのような手続きをすればいいのでしょうか? また、私たち兄弟が相続放棄したことによって、私の子供や甥、姪が代襲相続することになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
詳しく教えていただき,本当に助かりました。どうも有り難うございました。