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スピード違反をしてしまいました

1/10に一般道で35km/hオバーで赤キップを切られてしまいました。そのことは自分が悪いと思いますが、 赤キップには出頭日が書かれてます。その日に出頭すればいいのでしょうか? また、裁判所の方からこの日に来なさいとか言う葉書は後日郵送されてくるのでしょうか? 免許証は没収されているのですが、免許センターへの出頭通知書も届いてますが、裁判所に行ったら、免許証は返却されるのでしょうか?もし返却されたら免許センターにも行けるのでしょうか? いくつも質問してしまいましたが、よろしくお願いします

みんなの回答

  • kuro841
  • ベストアンサー率25% (44/173)
回答No.4

赤紙の場合、交通裁判所で罰金を納めます。 (青紙の場合、違反金って形で振込用紙になりますが、 悪質扱いになりますので罰金です) 免許証がいつ返されたかちょっと記憶がないです。 あ、でも返して貰えましたよ。 交通裁判所と免許センターは違う日になるはずです。 (私のときは裁判所の方が早かったです) ちなみに免許センター(違反者講習)に来てくださいという日が免停開始日だった記憶があります。(免停開始日通知と一緒に通知が来ます) 別に行かなくてもいいですが、行けば免停期間が短縮できます。 (受講するのに10000円強費用がかかります) 以前に減点がないようでしたら、6点の減点になっていると思いますので、30日免停、違反者講習受けて30日→1日免停になると思います。 (講習の最後に試験がありますが、普通に聞いてたら合格だと思います) 昔私は40kmオーバーで赤紙貰いましたが、 そのときの罰金は8万でした。 当日中に支払が出来ない場合は、後日警察に行く(逮捕?) で、1日5000円単価で拘留って話でした。 私は10年くらい前の話なので今は若干変わってるかも知れませんね? あくまで参考まで…

回答No.3

今回の場合は悪質な交通法違反となってしまっていますので、行政処分と刑事処分の2種類の罰則があります。 免許証は行政処分の警察の管轄ですので、裁判所とは関係がないはずです。免許センターへ出頭した時点で行政処分の開始手続きをしますので、その免許停止期間が終了した翌日に再度免許センターに行き簡単な講習を受けた後に返却されると思います。なお、違反の点数等によっては1~2日の有料の講習を受ければ免許停止期間が短縮される場合があります。 なお、30Kmオーバーですと行政処分に加え刑事事件となりますので、赤キップでの出頭は多分検察庁のはずだと思います。そこで検察事務官によって口頭での簡単な質問を受け、正式な裁判を受けるか略式裁判を受けるか確認をされます。お金や時間の関係で多くの場合は略式裁判を選択するようですが、その場合は約1週間後に裁判所から罰金刑の確定と罰金額の振込用紙が郵送されてきますので、期日までに振込をすれば刑事処分は終了します。 なお、今回の場合は刑事事件で罰金刑が確定していますので、残念ながら質問者さんは前科者となってしまっていますが、交通法違反での前科者は一般の刑事事件の前科者とは扱いが多少異なっていますし(対象者が多いから)、5年で前科者のコンピュータ履歴が消滅するそうですので今後は安全運転に努めて下さい。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

赤切符に記載されているのは、交通裁判所で刑事上の処分を受けます。 この際に、罰金が決定してその場で罰金を払えば免許書は返還されます。 免停の処分は、免許センターの出頭日ですので、それまでは、免許は没収されていても、赤切符があれば運転はできます。 免許センターに出頭すると、その時点から免停処分が始まり、最低でも一日の免停ですので、行きは運転できても帰りは運転できません。 帰りに運転をして捕まった例もあるそうです。この場合は無免許運転になり取り消し処分になります。 当日、指定時刻に行けば違反講習を受けられて、試験の結果により1日から10日まで短縮されます。 講習の開始時刻より遅く行くと、当日は受けられず翌日以降の講習になり、免停期間が延びるので、遅れないようにしましょう。

  • EFA15EL
  • ベストアンサー率37% (2659/7009)
回答No.1

いえいえ、あなたは赤キップですから、反則金ではなく罰金(自動的に金額が決まらず裁判で審議してから罰として決定する)です。 その出頭日が裁判の日になります。通称交通裁判所は警察署内に設置された略式裁判所で、次から次へと判決が出て行く訳ですね。もちろん通常の裁判も選べますが、そんな事はしないでしょ? で、判決が出ればあとは支払うだけ。基本的に当日支払う様に言われますが、後日にすることも可能です。 あ、もちろん免許証は返却されます。 行政処分(免停)はまた別ですからね。行政処分通知がしばらくしたら届くはずですから、そうしたら指定の場所(免許試験場です)へ行って処分を受けます。 その日のうちに免停講習を受けられますので、前歴が無ければその日の午後には免許証が戻って来て、その翌日から運転可能になります。 前歴があって60日以上の免停なら後日郵送などで返してもらう事になります。

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