• 締切済み

ふと思ったんですけど、

職場の同僚が教習所通ってるんですが、入所時にオートマ限定で手続きして、MT車乗りたくなったらまたすぐ限定解除行くっていってるんですけど、限定解除って免許証を交付されてからじゃないとできないんですかね?オートマで教習所を卒業してから、試験受けずに、またすぐに教習所行って限定解除の手続き、教習してから免許センターで試験受けて免許交付ってしてもらえないのかな?どなたか知ってます?

みんなの回答

  • VTR1000F
  • ベストアンサー率36% (62/170)
回答No.2

こんばんは、指定自動車教習所技能検定員です。 限定解除は免許証を交付されてからでないと出来ません。限定解除とは、既に免許証の交付を受けており、その免許に関わる限定を解除する為に行うものです。したがって教習所を卒業しただけでは、限定解除が行えないのです。 逆に、違う車種の免許ならまとめて交付可能です。よくある例として、既に普通免許を持ってる人が大型免許の教習を受け卒業し、大型免許交付前に大型特殊の教習を受け卒業、それから免許センターへ行き、大型と大型特殊の免許をまとめて交付すると言うものです。

  • FullTune
  • ベストアンサー率24% (34/141)
回答No.1

1つの種類の免許を取得中の場合、他の種類の免許は受けれなかったと思います。AT限定なしの普通免許とありの免許ではなしのほうが上位免許で別免許扱いになり、教習所を卒業するということは技能試験を修了したということだと思いますのでAT限定免許を取得中ということになり他の免許は受けれない=限定解除は免許を取得するまではできないということになると思います。 限定解除はAT限定免許の限定解除をするだけであって、免許を取得する前(仮免)では限定解除は事実上不可能だと思ったりもしますが・・・・ すいません、自信がないので聞き流す程度に解釈しておいてください。

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