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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権回収の良い方法を教えてください。)

債権回収の良い方法とは?

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.3

 まず、私は、前回のご質問(下記参考URL)のご回答者ではありませんよ(もっとも、気分を害しているわけではありません。ご安心を。)。 1 破産申立ての目的について  私のご提案は、ご主人に対する破産宣告を目的とはしていません。ご主人の資産状況について情報を収集することを目的としています。  以下、調停調書に記載されているyuki1975さんのご主人に対する請求権は、yuki1975さんご自身の離婚に伴う財産分与・扶養・慰謝料の各請求権(=いわゆる「財産分与」)であるという前提で考えます。もっとも、この請求権が、yuki1975さんとご主人の間のお子さんの養育費用請求権である場合にも、同様のご説明が妥当します。  さて、ご主人の破産を申し立てられた場合、お見込みのとおり、裁判所は、ご主人には相当程度の収入があるはずではないか、単にyuki1975さんに対する悪感情から支払を拒んでおられるだけではないか、と問い合わせてくるでしょう。  そこで、「相当程度の収入があるはずにもかかわらず財産分与義務の履行が滞っている以上、他の債務の支払も停止(破産法126条2項)している可能性がある。夫に、例えば水道光熱費や住宅ローンの支払を停止していない旨反証するよう促すため、破産申立書を送達して欲しい。」と切り返してみてください。  裁判所がご主人に破産申立書を送達してくれれば、ご主人は、破産宣告による資格喪失(後記2ご参照)を回避するため、水道光熱費や住宅ローンの引落口座の通帳を提出するなど、ご自身が支払を停止していないことを積極的に立証しようとされると思います。  そうすれば、yuki1975さんは、ご主人がどこにどのような預金口座等をお持ちなのかを把握できます。たとえご主人の立証が成功して破産の申立てが却下されても、構わないわけです。  ただ、裁判所が破産の申立ての真意を見抜き、送達を留保して、申立ての取下げを強く勧告してくることも十分に考えられます。  破産の申立て前に、破産裁判所にご相談になる方がよいかもしれません。 2 懲戒請求について  結論的には、無意味です。  破産宣告があると、復権(破産法366条の21、367条。免責決定の確定など。)を得るまでの間、ご主人は、自動的に司法書士及び土地家屋調査士の資格を喪失します。懲戒処分等の手続を経る必要はないと思います。  なお、司法書士が懲戒処分を受けるのは、司法書士法または同法に基づく命令に違反した場合(同法12条)ですので、元妻に対する財産分与義務の不履行といった私生活上のトラブルは、原則として懲戒事由とはならないと考えます。この点は、土地家屋調査士についても同様です(土地家屋調査士法13条1項)。 3 A銀行の定期預金について  定期預金は、返還時期の定めがある消費寄託契約(民法666条、662条)にあたります。そして、寄託者は、返還時期の定めがある場合でも、いつでも寄託物の返還を請求できます(同法662条)。  A銀行に対して差押命令が送達された日の翌日から起算して1週間が経過すれば、yuki1975さんには取立権が発生します(民事執行法155条1項本文)から、yuki1975さんは、寄託者であるご主人に代わって、受寄者であるA銀行に対し、寄託物である80万円(残高100万円のうち、差し押さえられた額)の返還(=払戻)を請求することができます。  A銀行は満期未到来を理由に払戻を拒んでいるようですが、この場合は、yuki1975さんが原告となって、A銀行を被告とする取立訴訟(同法157条1項)を提起することになります。  A銀行は、おそらく、「無権限者」(=yuki1975さん)への払戻であったことを理由にご主人から定期預金の払戻を要求される(A銀行にとっては二重払戻)事態を避けるために、yuki1975さんに対する払戻を渋っているのでしょう。その程度の理由であれば、yuki1975さんが勝訴判決を得られれば、A銀行も払戻に応じるのではないかと思います。 4 司法書士業務の「売掛金」債権について  「売掛金」債権の債権者は、ご主人個人です。申立書には、「○○司法書士事務所こと〔ご主人の氏名〕」を債務者、ご主人の顧客を第三債務者として表示することになります。  なお、弁護士法人(弁護士法30条の2)に相応する「司法書士法人」の設立は、現在のわが国では認められていないはずです。 5 測量会社の持分について  その他の財産権に対する強制執行(民事執行法167条1項)の方法によって差し押さえることになります。  申立書の書式は、管轄裁判所(測量会社の本店所在地を管轄する地方裁判所。有限会社法20条、民事執行法167条2項、144条1項)にご相談ください。 6 外車、会員権について  結論的には、いずれも、おそらく差押えは不可能です。  まず、外車については、おそらくクレジット会社が所有権を留保していますので、ご主人の所有物ではありません。ですから、これに対する強制執行はまず無理でしょう(民事執行法38条1項ご参照)。  次に、会員権(ゴルフ会員権ですね?)ですが、ローンの取組銀行が譲渡担保権を設定しているのが通常でしょう。  したがって、仮に差し押さえても、配当はほとんどないでしょう(競売代金は担保権者である取組銀行に優先配当されますが、昨今の会員権市場の動向からみて、ローンを完済するに足るだけの競売価額がつくとは思われません。)。 7 投資信託について  生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができるとされています(最高裁平成11年9月9日判決)。  投資信託の場合、清算金請求権が生命保険契約における解約返戻金請求権に対応すると考えられますから、投資信託契約の解除が可能になるのを待って(投資信託の場合、設定後数か月間が経過すれば、任意の時期に解約できる旨の契約条項があるのが通常だと思います。)清算金請求権を差し押さえ、解約権を行使し、証券会社に対して清算金の支払を請求することができると考えます。 8 貸金庫の内容物について  銀行が、執行官に対して、貸金庫の内容物を任意に提出(民事執行法124条、123条1項)してくれれば、動産執行(同法122条1項)の方法により差し押さえることができます。  銀行が任意提出を拒む場合は、「○○銀行××支店内にある債務者(=ご主人)の貸金庫について、債務者が第三債務者(=○○銀行)に対して有する貸金庫契約に基づく内容物引渡請求権」を差し押さえ(同法143条)、取立権の発生後、執行官に対する内容物の引渡を請求し(同法163条1項)、執行官が内容物の占有を取得した段階で、動産執行を申し立てます(最高裁平成11年11月29日判決ご参照)。 9 「るいとう」について  私は「るいとう」に関する商品知識を持ち合わせておりません(仮にyuki1975さんに補足いただいても、その補足を正確に理解する自信はありません。)ので、執行方法はお答えできません。申し訳ありません。  以上、yuki1975さんが書式集等をお調べになる際の手がかりを提供させていただいたつもりです。失礼な表現が多々ありますことを、お詫び申し上げます。  何かのご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=183676
yuki1975
質問者

補足

詳しく教えていただきありがとうございます。 早速、教えていただいた条項を元に図書館で調べて見ます。 >まず、私は、前回のご質問(下記参考URL)のご回答者ではありませんよ(もっとも、気分を害しているわけではありません。ご安心を。)。 大変失礼いたしました。 お許しくださいませ。 ところで3でお答え頂いた銀行のことなのですが、支払を拒否する権利は銀行にあるのでしょうか? 訴訟を起こした場合、銀行に損害賠償はもとめられるのでしょうか? 私としましては、差押さえが成立した時点で、代理権取得をしたと思っていましたので納得がいきません。 現行の法律では、このような銀行の態度は認められているのでしょうか? せっかく差押さえしても銀行相手に訴訟すれば、裁判費用もかかることですし、 これから先もまだ何度も差押さえしていかなければなりませんので、 訴訟以外でなにか権利を行使できる方法がありましたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願い致します。  

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