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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債権回収の良い方法を教えてください。)

債権回収の良い方法とは?

noname#1455の回答

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noname#1455
noname#1455
回答No.2

 履行の勧告(家事審判法25条の2、15条の5)及び履行命令(同法25条の2、15条の6)の申立てが考えられます。家庭裁判所にご相談ください。  なお、司法書士も土地家屋調査士も、破産すれば、破産手続が終了するまでの間は、資格を失います(司法書士法4条3号、土地家屋調査士法4条3号)。  内容証明郵便によって振込先口座をご指定の上で調停条項の履行を催告され、振込がなければ、内容証明郵便と当該口座の預金通帳とを支払停止の疎明資料(破産法132条2項)として、ご主人の破産を申し立てる(同条1項)ことをご検討ください。  この続きは、このサイトのお正月休み明けにでも。それまでにご疑問点の補足等をいただければ幸いです。

yuki1975
質問者

補足

いつも的確なアドバイスを頂きありがとうございます。 家裁への履行勧告はお願いしたのですが、相談の結果強制執行をするのなら 相手に感づかれない様に、勧告せずにした方がいいし、今までの経緯(4月から一度も支払わない)から考えても、履行勧告で払うとは思えないからといきなり強制執行をする方が良いと勧められました。 履行命令は現在ほとんど行われていないそうです。 実は、M銀行には預金は数千円しかなかったのですが、強制執行をかけた銀行のなかでA銀行に定期預金がありました。 金額は100万円で、私がこの銀行預金に対して強制執行をかけた金額は80万でした。 銀行からは、弁済の意思ありと返ってきたのですが、問題があります。 A銀行は、平成16年の8月以降と(定期預金の満期日)書いてありました。 民法の規定では解約する権利はあるはずなのですが、いったいどういう理由でこうなるのでしょうか? また最終的に破産宣告、資格剥奪(懲戒処分申立て)も考えています。(というか支払ってもらうためには仕方がないと思うので) 別居中の夫の様に、年収が多い場合破産宣告はみとめられないと、聞いたのですが お教え頂いた方法で手続きすれば、年収が多くとも破産は認められるのでしょうか よろしくお願い致します。

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