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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:介護休業後、退職。その際の失業給付は?)
介護休業後、退職。その際の失業給付は?
このQ&Aのポイント
- 介護休業後、退職した場合の失業給付について知りたいです。雇用保険からの給付額はどのように算定されるのでしょうか?また、介護休業後の離職でも休職直前の6ヶ月の賃金をベースに算定されるのでしょうか?
- 自己都合退職でも介護休業の場合、給付制限期間はあるのでしょうか?介護と両立できる条件で再就職ができれば転職したいと考えています。
- 2005年6月から介護休職を取っていますが、現在は無給で休職中です。退職予定ですが、その際の失業給付について知りたいです。
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(1) 介護休職でも復帰されないまま退職(介護休職後賃金が発生しないまま)されたのであれば、 おっしゃるとおり、休職前の賃金を計算します。 何ヶ月か復帰された(賃金が発生した)場合にはその賃金も含めて計算します。 が、完全月としての賃金が発生していなければ計算しません。 例えば賃金の締め日が末締めの会社で、2月1日~28日までの間復帰したのなら計算に含めますが、 27日までである場合(締め日まで賃金が発生していない場合)には 「完全月」にならないので計算には含めないことになります。 (2) 給付制限がとれるか取れないかはあくまでご自分の住所の管轄職安の給付担当が 「客観的にみてやむを得ない退職である」と認めるかどうかなので、なんとも申し上げられません。 給付制限がとれる理由として当てはまるとすれば、 父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、 家庭の事情が急変したことによって退職した場合。 ですね。 離職票作成時に、「一身上の都合」ではなく、 事業主の具体的事情記載部分に、「介護による退職」のように 今回の退職がやむを得ないものであったことが分かるように記入する必要があると思います。 また、ご自分でも職安で説明する必要があると思います。
お礼
お礼が大変遅くなりすみません。 無事先月末退職し、離職票も作成してもらいました。 来週職安に行ってくる予定です。 待機期間なく失業保険がもらえるといいのですが・・・