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脅迫罪について教えて下さい。

#11999「他人の借金」で質問させて頂いたのですが、まだその件が解決出来ていないので質問させて下さい。 友人が勤めていた自動車屋の社長に友人の名義でサラ金からお金を借りました。それが頼まれたのではなく、ほとんど脅迫だった場合、返済の義務はないのでしょうか?何度も申し訳ありませんが教えて下さい。

  • Chumi
  • お礼率22% (28/125)

みんなの回答

noname#2804
noname#2804
回答No.4

 お友達はどの程度の強迫を受けていたのでしょうか。暴力行為などにより正常に判断できない状態に陥っていた場合は無効、単に脅して借りさせたに過ぎない場合は取消ができるだけにとどまるというように判断されるようです。  強迫が認定されれば、お友達ではなく社長さんがサラ金に返還債務を負うことになります。無効の場合には放っておいても無効ですが、取消の場合はお友達からサラ金側に契約を取り消す旨の表示(内容証明郵便など)をしなければなりません。また取消には取り消しできる期間の制限もありますからこの点も注意しなければなりません。  できるだけ早く、専門家(弁護士・司法書士など)に相談されるのがよいと思われます。  

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

古い質問なので再掲します。 「友達が以前勤めていた会社の社長から頼み込まれて、友達の名前でサラ金からお金を借りたそうです。その後、社長は会社をたたんでしまいました。毎月少しずつお金を返しているようですが、そんな小額では利子分にもならず、現在では350万円にもなっているとか。頼まれた事とは言え、彼が自分でサラ金に行っているので、最悪の場合彼に返済義務が生じる事は分かっていますが、やっぱり許せません。最近、信頼出来る人を間に入れてその人の家に行き、年内に返済するという返事をもらったそうですが350万円を全額返済出来るとは思えません。この様な場合、最悪彼は返済するしか方法はないのでしょうか。自己破産する事も考えているようですが、メリット・デメリットがよく分かりません。彼はどうするのが一番良いのでしょうか?」  あまり、複雑な問題とも思えません。 サラ金業者は友人と社長との事実を知らないわけ(知っていたら話は別です)ですので、友人は、サラ金業者に支払う義務があります。ただ、サラ金業者の金利を利息制限法の金利まで低くして計算できます。  社長に対しては、理由の如何にかかわらず、サラ金業者に対する利息を含む残額全部について請求できます。払ってくれなければ、裁判も可能です。恐喝ならば警察に行き、被害届を出せば(出すといえば)、社長の方で刑務所に行きたくないので、払ってくれるかもしれません。  しかし、友人の名前で借金し、業者に何の落ち度もない様ですので、社長が払ってくれないとしたら、業者は友人宛に請求しますので、自分の借金と同じように考えて、(最後には自己破産ということも考えて)対処する必要があります。下のURLは自己破産について゛

参考URL:
http://www11.big.or.jp/~judicial/hasan/hasan2.htm
  • toshi777
  • ベストアンサー率50% (26/51)
回答No.2

deagleさんの言う通り、脅迫の契約は民法で規定されているように無効です。ですから返済義務はありません。 あとは弁護士等に相談して早く解決することを祈っています。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 裁判でその脅迫が認められたと仮定した場合、その社長の友人に対する借金契約は無効となり、社長はその友人にお金を返さなければならなくなります。  また、利息分はたぶん、社長が払うことになるでしょう(こっちは自信なし)。

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