無事故無違反の期間とは何ですか?

このQ&Aのポイント
  • 無事故無違反の期間とは、免停解除後からのカウントで、違反日の翌日から無事故無違反の期日が起算されます。ただし、免停期間の1ヶ月はカウントから外されます。
  • 具体的な例として、2004年9月に駐車違反をし、免停となった場合を考えます。免停となった日から90日間は免許が停止され、その後に聴聞会が行われて60日に減刑されます。更に、違反者講習を受けることで30日間に短縮されます。したがって、再び乗ることができるのは、12月20日です。
  • 無事故無違反の期間は、免停解除後からスタートし、免停期間の1ヶ月をカウントから外した期間となります。したがって、質問者の場合、2004年12月20日から無事故無違反の期間が起算されます。これにより、今年の10月で無事故無違反2年を達成できるか、それとも12月まで待つかの判断が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

無事故無違反の期間

「通算して2年」というのは、免許停止日数を含めず2年間連続して無事故無違反で過ごせば適用されます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1809746 こちらも参考にさせていただきましたが、もうひとつわからないので教えてください。 私は2004年の9月に駐車違反をしました。免停前歴があったので即免停となり90日、聴聞会に出て60日に減刑され、違反者講習で30日に再度短縮されて12月20日より再び乗ることができました。 さて、昨年12月20日まで全く違反をしないのでお陰さまで前歴も0となったのですが、無事故無違反の期間がわかりません。 1)無事故無違反は免停解除後からのカウントとなるため2004年12月20日からスタート 2)違反は2004年9月なのでその翌日から無事故無違反の期日が起算、但し免停期間の1ヶ月はカウントから外す これにより今年の10月で無事故無違反2年を達成できるか、それとも12月まで待つかに分かれます。 どうぞよろしくご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tamacchi
  • ベストアンサー率16% (135/816)
回答No.1

運転履歴とは違いますのであくまで違反だけを見てください。 今年の10月で無事故無違反2年を達成となります。

keiofan
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。2年といわず5年を目標に頑張ります

関連するQ&A

  • 免許停止の短縮期間について(免停90日間)

    2008年4月に速度違反(40km/hオーバー:前歴0)で30日免停(免停講習を受け29日短縮)になりました。 2008年12月に不覚にもまた速度違反(34km/hオーバー:前歴1)でつかまり、免許センターからの呼出しを待っています。(裁判所までの段階は終わっています。) 今回は『前歴1』と言うことなので、90日間の免停になるかと思われますが、いろいろと調べていると・・・短縮期間について分からなくなってしまいました。 免停期間が90日以上ですと、『意見の聴取』が行われるそうですが、これを受けても停止期間の短縮があり、『免停講習』を受けても停止期間の短縮がある・・・。 これは、どちらか選択して受けるということなのでしょうか?また、もし選択式だとしたらどちらの方がオススメなのでしょうか?

  • 交通法違反での前歴や点数、前科一犯の考え方

    以下の件について質問があります。 ●免許を取得してから一年以上が経過し、ずっと無事故無違反でした。 ●平成15年10月に初めてスピード違反で6点とられ免停を受けました。 これを違反者講習で1日に短縮、罰金も支払いました。 ●平成17年5月に通行禁止違反で2点取られ、罰金を支払いました。 免許取得後、捕まったのはこの2件です。 質問です。 免停は前科一犯と聞きましたが、これはどの時点で消えるのですか? 前歴は平成15年の違反後、1年間無事故無違反なので消えているのですか? だとすると、現在は前歴0で点数が2点 あと4点で免停を受けることになるのですか? 現時点での状態について教えてください。 よろしくお願いします。

  • 免停期間終了後の違反について

    今年の3月に免停期間が終了し、前歴1回となりました。そうすると今度は4点で免停になる訳ですが、先日(9月)つかまってしまい2点をもらってしまいました。あと2点で再び免停になってしまう訳ですが、今年の11月で免許を更新するので、あと1ヶ月くらい辛抱すればまた0点に戻れます。 それは良かったのですが、免停の前歴が1回の場合、その後1年間無違反なら、免停になる点数が6点に戻りますよね?ただ私の場合、1年たたない内に違反をしてしまったので、来年の3月をすぎてもまだ、4点で免停になってしまう期間が続くと思うのですが、もしこのまま無違反を続けたとして、いつになったら6点に戻れるのか教えてください。また、免許の更新後に2点の違反をしてしまったが、その後は無違反を続けた場合はどうなるのかについても教えていただけると嬉しいです。 公安委員会に訊けば教えてくれるとは思うのですがどうも気が引けてしまって…。長くなってしまってすいません。よろしくお願いします。

  • 交通違反の点数

    過去にスピード違反12点の違反を一回(90日免停)、1~2点の違反を5回ほどしています。最近安全運転を心がけ、無事故無違反2年半です。過去の点数や前歴は何年かで消えるのですか? 6点で免停と聞きますが、累積点数がなくなる期間っていうのはあるのですか?

  • 交通違反の前歴計算

    昨年の8月に免停30日の講習を受け、今年7月に違反をして、前歴1回のため免停60日なり、12月上旬に停止期間が明けました。 この場合、今現在は前歴1回なのでしょうか? 今日2点の違反をしてしまい、前歴1回なら何も無いのですが、前歴2回となるならまた免停になってしまうのではないかと心配です。 どなたか詳しい方よろしくお願いします。

  • 現在の運転免許点数制度(行政処分)では、一年間の無事故無違反により免停

    現在の運転免許点数制度(行政処分)では、一年間の無事故無違反により免停前歴が消滅し過去の行政処分歴がすべて0回と見なさせるわけですが、その起算とすべき日は? 1.最後に違反した日 2.最後に違反した日の翌日 3.行政処分の開始日 4.行政処分の開始日の翌日 5.行政処分の終了日(免停期間が短縮された場合。免許証の返還日) 6.行政処分の終了日(免停期間が短縮された場合。免許証の返還日)の翌日 7.行政処分の満了日 8.行政処分の満了日の翌日 9. その他 以上、よろしくご回答お願いします。

  • 交通違反の点数について

    自分は過去に2回の免停歴があります。 (いずれも1~2点の違反の累積によってです。) そのうち一回目は講習を受けて翌日からすぐに運転できました。 さて、約1年前に駐車違反で2点くらったのですが、その際に免停処分はありませんでした。 ということは自分は前歴2の扱いになっていなかったということですかね? どこかで1年間無事故無違反で経過して点数がクリアになっているんですかね? (期間を数えていないのでわからないのです。いつ違反したか覚えているわけでもないので。) 本来前歴2で2点だったら免停ですよね?

  • 運転免許の特例制度 前歴について

    1年間の無事故・無違反の期間があれば、累積点数・前歴が消えるのは、昔から変わらないと思いますが、前歴については、免停の始まった日から1年→運転可能期間という様に変わりましたよね。 無事故・無違反の中には、処分も含まれるのですか? 例えば、1月1日にオービスにて違反をして、その違反による免許停止が4月1日から5月31日までだった場合、次の年の5月31日まで無事故・無違反でなければ、前歴は0になりませんか? 1月2日から3月31日までの期間は、運転可能期間としてカウントしないのでしょうか?(もちろん、違反や事故はなかったとして) やはり、無事故・無違反プラス免停などの処分も含めて1年間ということなのでしょうか? 宜しくお願いします。 ※解かりやすく書いたつもりなので、4月1日から5月31日までの免停という日数はないとかのツッコミはなしでお願いします。

  • 交通違反 点数について

    非常に個人的な事情で申し訳ないのですが、教えてください。 よろしくお願いいたします。 先日、30日免停になり、6月6日に1日講習を受けました。 (はじめての免停でした。) そして、つい先程携帯保持違反で捕まりまして、1点減点の6000円の反則金の 切符をもらいました。 この場合、60日免停まで残り2点しか猶予がないと思うのですが、 本日から1年間無事故無違反の場合、免停1回の前歴は消えるのでしょうか? それとも、1回の免停の前歴は残り、点数のみ0に戻るのでしょうか? はたまた、免停の前歴はそのままで、点数も1のままなのでしょうか? ご存じの方教えて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

  • 違反者講習についてですが…

    原付免許保持者です。 先日一時停止で捕まり、合計点数が六点になってしまいました。 そこで、過去ログやHPなどを使って、免停についていろいろ調べたんですが、どうしてもわからないことがあったので質問させていただきます。 まず、僕の状況を言うと、免許を取ってから一年と一ヶ月ほどたっており、今回がはじめての免停になります。 一年間のうちに四点分違反をしてしまい、初心者講習を受けました。 それから免許を取って一年たった後に二段階右折と今回の一時停止で六点となりました。 いろいろ調べた結果、一万四千円ほどはらっって免停期間が短縮され、しかも前歴がつかない違反者講習なるものがあることを知りました。 そこで質問なんですが、まず一つ目に、調べていると普通自動車免許についての違反者講習のことばかりで、原付のことについては何も書いていないところが多いんですが、原付の免許の人でも受けることができるのでしょうか? また、違反者講習を受ける条件に、>過去3年以内に免停(保留)の前歴がある者(前歴があっても免停(保留)の期間終了後1年以上無違反で経過した場合は前歴とならない)。<というものがあるんですが、免許を取って一年とちょっとしかたっていない僕は違反者講習を受けることができるんでしょうか? またもし違反者講習を受けられるとしたら、通知が着てから自分から何か申し込んだりしないと違反者講習は受けられないのでしょうか? 申し訳ありませんが、よろしくお願いします。