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厚生年金について

現在パチンコ屋さんでアルバイトをしている31歳のフリーターです。国民年金は毎月欠かさず納めているんですが、将来のことを考えて厚生年金に切り替えたいんですが、アルバイトは厚生年金を納めることはできないんでしょうか?バイト先の会社に申請か何かをしたら収められるようになるんでしょうか? 厚生年金についてまったく知識がありません。 どなたか詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

厚生年金は雇用者・使用者共に個人の意思で加入するものでは在りません。 厚生年金適用事業所に勤務する正社員相当の勤務時間勤めるものが厚生年金被保険者になります。 正社員の就労規則の3/4日、3/4時間以上勤務する事で必ず被保険者にならなければいけません。 御質問の趣旨が「現在勤務時間が短く国民年金保険適用者だが、厚生年金に加入したい」とのことですね。 勤務先に勤務形態変更の依頼をして受理頂ければ厚生年金被保険者となる事が出来ます。 厚生年金被保険者は同時に健康保険も社会保険になります。社会保険の場合保険者によって保険料率が異なります。御勤めのバイト先のパチンコ店の保険者がどこか確認しましょう。仮に社会保険庁が保険者であれば添付の通りとなります。 excelかpdfを開いて予想される月収欄を御覧下さい。折半額が個人負担額となります。 またバイトですので賞与はないのかと思いますが、賞与が在る場合は同率で保険料が徴収されますのでお気をつけ下さい。 どちらにしろ国民年金よりも厚生年金の方は手当ては厚く、収入によっては厚生年金の方が保険料安くなる場合があります。 国保と社保を比較すると社保の保険料が安く感じることでしょう。社保には傷病手当金等付加価値もあります。 よい機会でしょうから厚生年金加入を強くお勧めします。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm

その他の回答 (3)

回答No.3

正社員の方が厚生年金に加入していれば、勤め先のパチンコ屋も厚生年金の適用事業所であることが分かります。 パートタイマーであれ、アルバイトであっても雇用形態には関わらず、加入基準を満たしていれば、加入することが出来ます。正確には加入義務があります。 原則 「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」は・・・ ・1日または1週間の勤務時間が正社員(フルタイマー)の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること アルバイトをするときに労働契約書を結んだと思います。それに基づいて当てはめてみてください。 正社員が1日8時間だったら、1日6時間以上 正社員が1ヶ月24日だったら、1ヶ月18日以上 これは原則ですから、あなたの労働時間が変則的ですと加入基準は違ってきます。 詳しくは勤め先あるいは、管轄の社会保険事務所にお尋ねください。 「雇用保険の加入基準」は・・・ ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること この2つの基準を超えてあなたが働く場合、会社は法人(株式会社など)あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)でしたら、あなたの意思や勤め先の意思に関係なく社会保険に加入義務があります。 あなたも加入基準を満たしていれば、厚生年金だけでなく健康保険や雇用保険にも加入するようになります。

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html
  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.2

きわめて簡単に言うと、 バイトでは厚生年金は無理。 正社員にならないとダメということです。 もちろん例外もありますが。 将来を考えているのなら、正社員になることを考えたほうがいいでしょうね。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。  要点を書いてみます。 ・厚生年金に加入する為には、一般的には、勤務先が厚生年金の適用事業所になっている必要がありれます。まず、それを確認して下さい。 ・適用事業所になっていない場合は、勤務先の承諾を得た上で、社会保険事務所に申請して下さい。 ・アルバイトの方は、6ヶ月以上勤務されていれば、厚生年金への加入が申請できます。 --------------------------------------------------------------- ○厚生年金法 (適用事業所) 第6条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。 1.次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積みおろしの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業 2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの 3.船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第10条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第59条の2を除き、以下単に「船舶」という。) 2 前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。 3 第1項の事業所以外の事業所の事準主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 (被保険者) 第9条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 第10条 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 (適用除外) 第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1.国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの イ 恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者 ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員 ハ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。) 2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。 イ 日々雇い入れられる者 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者 3.所在地が一定しない事業所に使用される者 4.季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 5.臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM ---------------------------------------------------------------  では、おやすみなさい。今夜は営業終了させていただきますm(__)m

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http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

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