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夫婦間の恐喝罪について・・・

初めまして、旦那は不倫をし、今、将来を誓った女と同棲中です。そして、旦那は私と別れたい為にあらゆる悪手段を取ってきましたが私はことごとく拒否してきました。その悪手段がエスカレートしていき別れないなら家を売る(ローン付)を言われて銀行に売りたいという旨を伝えに行きました。私と子供の住む家がなくなるのでやめてほしいと言ったのですが、旦那はそこまで私を追い込めば離婚するだろうと思ったようです。結局、残債があるため銀行には売れないと言われ売ることは諦めたようです。 このようなことを言われ夫婦間でも恐喝になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

端的に申し上げますと恐喝にはならず強要になります。強要の保護法益は相手に無理強いをして自分が得をする罪です。とすれば家を売ればあなたが離婚してくれるだろうという意志がありそのことで利益を得ようとしていることにあたります。親族特例についてですがある程度の度をこすと犯罪になります。例はあなたが精神的におかしくなったらなどです。

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  ご主人の行為は、刑法の「窃盗」「恐喝」の罪にあたると思われます。窃盗・恐喝罪は10年以下の懲役、傷害罪については10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処されることになっています(刑法235・249・204条)。  しかし、刑法には親族間の犯罪についての特例が設けられています。その第1項によると、配偶者・直系血族・同居の親族の間で、「窃盗罪」「不動産侵奪罪」を犯した者(未遂も含む)は、その刑を免除するとなっているのです。  そして、この親族間の犯罪についての特例は、「詐欺」「背任」「恐喝」「横領」等の罪にも準用されます(251・255条)。  つまり、このケースでは「恐喝」の罪については、処罰されないということになるわけです。親子・夫婦間の財産などについてはどちらの所有か区別が難しいことに加えて、こうした特別に強いつながりのある関係ではたとえ窃盗などが判明しても許してしまうことも多いからです。  たとえば、犯人がわからず届け出た窃盗事件が、捜査の過程で同居親族の犯行とわかれば、不起訴処分として捜査も打ち切られます。  

ichigo0419
質問者

お礼

良いご回答ありがとうございます。他人だったら犯罪に当たるのですね。これだけでも分かっただけありがたいです。もし裁判になったときに私はここまで恐喝された。と言えるので・・・