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苗字を変更したい
独身女性です。 父親との折り合いが悪く現在の苗字を名乗るのも 嫌だと感じるほどに嫌悪感を抱いているのですが どうにかして苗字を変える方法はないでしょうか? 結婚すれば話は早いのでしょうがこればかりは 相手在ってのものですし今のところそのような 予定もありません。 苗字自体かなり珍しい一度聞けば忘れないような響きのものでこの苗字は狭い地方都市の市内では親戚関係だけなうえに殆どが自営業をしているので妙に有名なようで名前を言うと「あ、あそこの人ね」みたいな反応や 病院・スポーツクラブ・美容院など名乗るような場所で本当に何度も「○○さんって弟います?」「○○さんのお嬢さんですか?」「親戚ですか?」etc....と聞かれたり・・・ そういうものにも限界がきています。 東京や他の地方に行けばそういう煩わしさからも開放されて暮らせるのかもしれませんが、隣の県で一人暮らししている妹曰く それでもどこかでつながっている人間はいるもので離れた地域でも「○○さんのお嬢さんですか?」などと聞かれることがあるらしいのです・・・。 この煩わしい苗字から逃れる方法を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
氏の変更は戸籍法107条に規定していますが、やむをえない事情があり、家庭裁判所の許可を得て変更することになります。 この「やむをえない事情」というのがキーワードです。 一般的に氏の変更は難しいです。 ご質問の記述のような事情ですと、お気の毒ですが少々説得力が足りないと思います。現在の氏を名乗る重大な不利益をきちんと説明できればいいのですが。
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- Shouhitaishaku
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>独身女性です。 子のいない独身女性であれば父と同一の戸籍です。以下の法文の「一の夫婦」が質問者の父母にあたります。「氏」が苗字にあたります。 >戸籍法第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 同一戸籍では同一の氏でなければならないので、戸籍法107条の氏の変更は戸籍のすべての人(つまり質問者の父を含む)の氏を変更する手続となります。 >戸籍法第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 そこで、申立権者も質問者の父と母(戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者)であって、質問者は申立ができないのです。 ですので、私の回答としては現状では氏の変更はできないということになります。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました、ポイントは回等順でつけました。