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ある個人病院のひどい治療行為をネットで公表したら、名誉毀損?

ある個人病院の治療にとんでもない治療をされたとかして、それをネットの掲示板で書き込んだら、どうなりますか?その書き込みは全てありのままの真実だったとします。 もしその医者がその記事を偶然見つけたら、どういった対応をしますか?普通であれば何も無く終わると思うんですが、その医者が激怒したらどういった行動をとりますか? その医者が警察に被害届けを出すとか、裁判を起こすとか、掲示板の管理者にIPなどの情報開示を求めるとか。どういった過程で書き込んだ人間は医者から賠償などを請求されますか?

みんなの回答

回答No.9

No.8の補足です。 ネットでの書き込みについては、プロバイダの責任も問題になります。ですが、本件とは関係ないと判断したため書きませんでした。紛らわしいことをしてすみません。

回答No.8

ネットでの書き込みについては、書き込んだ人の責任と掲示板の管理人の責任の2種類があります。No.5、No.6の方が指摘されている事案は管理人の責任であり、質問されている事案とは異なります。 そして、書き込み人に刑事上の責任(名誉毀損罪(刑法230条))もしくは民事上の責任(名誉毀損についての損害賠償責任(民法709条))が発生するかですが、質問の事案は名誉毀損にあたるものの、医療過誤問題ですので事実の公表につき公益性が認められます。そのため、真実性を証明するか、できないとしても真実と信じるにつき確実な証拠に基づく相当の理由があった場合には、上記の責任は免責されます(最高裁判決、昭和44年6月25日)。 ですが、この真実性の証明などは一般人にはかなり難しいので、慎重に判断される方がいいと思います。取材力のあるマスコミでも真実性の証明ができないことが度々あります。 また、ネットでの書き込みについては、学説上は、言論の自由を保護するため、名誉を毀損された者がその場で反論しなければ(対抗言論といいます)、責任追及できない(訴訟が認められない)とする見解もありますが、最高裁はこの対抗言論について何もふれておらず、これを採用していないと思われます(注、そうした判決があったとの紹介を見たことがないというだけで、判例を調べたわけではありません)。 そのため、相手方の反論の有無に関わりなく、訴訟提起されるおそれがあります。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.7

NO.6さんの引用記事では判決確定していないので、、とトンチンカンいっていますが、 日本生命裁判では企業は掲示板で反論しなかったので勝訴、女性の実名書いて誹謗中傷したニフティ裁判では掲示板で反論したので言論の自由ということになった。 このことから元質問のケースでは病院は反論せずに裁判すれば勝ち、一言でも掲示板に書き込めば言論の自由になって負けが予想されます。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.6

No.5の方がご指摘しているのは、この事件です。 http://ascii24.com/news/reading/causebooks/2002/07/01/636911-000.html

参考URL:
http://ascii24.com/news/reading/causebooks/2002/07/01/636911-000.html
noname#30718
noname#30718
回答No.5

これは、実例で、裁判になったケースがあります。 その時も、掲示板に書き込みされたのは、医者でした。 医者は医者でも獣医ですが・・・ あまり、記憶が確かではないですが、そのときは、書き込みした本人ではなくて、某有名掲示板の管理人(作成者)だった、と情報社会と法の教授に、聞きました。

noname#14224
noname#14224
回答No.4

まず、刑法230条と230条の2 を考える必要があります。 (公共の利害に関する場合の特例)第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 他にも同様の被害を受けた人がいる~受けるおそれがある というときは上記に該当するでしょう。 実際、問題のない卵巣切りまくって大もうけしてる近所の医者とか知ってましたから(多くの患者は気づいていなかった)、そんな場合がありえないことはないと思います。 具体的な内容を書くのは控えたうえで、被害者の会を作るというのは、有効な手段と思います。そして、実際に被害者の会が原動力になった事例は多いです。 これなら、名誉毀損には触れないように思います。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

事実であっても、公表すべき社会的利益が無い場合には、名誉毀損になります。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

書いたことが事実であっても名誉毀損はありえます。 匿名掲示板だからと固有名詞、あるいは相手を特定できるような書き込みすればアウトです(相手が聞き流せば何も起こらないけど)。 例えば駅前にその種のお店が1軒しかないとすると、「**駅そばのコンビ二」「**駅そばの病院」もだめです。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

書いてある内容によりますが、裁判に発展する可能性は十分にあります。

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