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借金が家族で複数あり、その返済に困っています。

chakuroの回答

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  • chakuro
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回答No.5

信用情報に悪影響を与える方法でないと、整理は難しいと思いますが、そこはいいのでしょうか?最も、それは困るといわれれば、回答するほうとしては、お手上げですが・・・  年利18%以上(当初から100万円以上の場合など、15%の場合も)の融資については、いったん支払い停止して、弁護士等に債務整理を依頼すれば、債務額の減額を図れます。場合によっては、払いすぎの利息が戻ってきて、結構な金額になることもあります。  無担保融資よりは低利かもしれませんが、担保付の債務でも、同様です(遅延損害金も多いし、あまり変らないかもしれませんが)。  事業資金の借入を云々されていますが、債務整理をすれば、信用情報の関係で、その後の融資は難しくなります。  一方で借り換え等でおまとめというのは、まず、審査を通るかという問題、つぎに、もし、消費者金融の負債が、実は申し上げたような状況であれば、それを、減額の効かない借金に切り替えるということであります。  個人再生は、住宅ローンのみ例外として、競売を避けられるようにしてあるのであって、消費者金融に抵当に取られてしまうと、消費者金融の抵当実行を阻止する効力はありません。それどころか、「不動産の時価-抵当権付債務の額」を3年から5年で返さないと裁判所が認めてくれません。 というか、そもそも、家の名義やら、なにやら、・・・ともかく家を手放さない手段としては、この場合は無力です。  お母さんは保証人ではないとのことですから、お母さんに請求が来ているのは、相続人で、負債を相続しているから来ているのですが、負債の相続は、相続人が複数いる場合、法定相続持分で分割的に相続しますので、かりに、もう一人ご兄弟がいるとして、600万円の負債であれば、お母さん300万円、あなた150万円、兄弟150万円の債務ということになります。遅延損害金ですが、お母さん以外の債務相続者に請求することを怠っているとすれば、お父さん死亡時の負債額の全額に遅延損害金をつけて算定するのには、疑問が生じる部分があります。  相続登記がきっかけで、事情を把握したということですが、現在名義はどうしてしまったのでしょうか?  「消費者金融側に毎月返済したいと言うことも伝えましたが、後々ややこしくなるので、その分を自分の口座に貯めておいてくださいと言われました」  向こうの言っている意味はお分かりでしょうか?それを受諾すると、一括返済を猶予したことになり、結果、競売をかけるのにも差しさわりが出るおそれがあるからなんです。  少なくとも、お母さんの消費者金融と、担保付の消費者金融は、整理に回してみるべきで、借り換えとかは、前述の理由でお勧めできません。  くりかえしになりますが、抵当付でも、15%以上の年利で、お父さんが長期間取引していたのであれば、いま、サラ金のほうが言っている金額では、法律上はありませんし、遅延損害金の算定には難しい法律問題があります。  ちなみに、質問者さんが相続登記をきっかけに、この担保付き消費者金融の負債を知ったのはどれくらい前のことなんでしょうか。相続登記は結局どうしたのでしょうか?お父さんの相続人は他にどなたがいるのでしょうか。  

oimoniumu
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。現在の名義は、亡くなった父の名義です。変更していません。家族構成は、私(長男)と弟(次男)そして母と祖母がいます。さらにお恥ずかしい話で、さらにややこしくなってしまうのですが、戸籍からいわゆる隠し子がいました。どこに会ったことはなく、どこに住んでいるかもわかりません。でも認知はしているようです。負債の存在を知ったのは、今年の7月頃です。その存在を知り、こちらから消費者金融側に確認の電話をしました。消費者金融側は、父の死は知っていたと思いますが、母の方には返済の催促はしていたみたいですが、私の方には一切ありませんでした。消費者金融の方は、多少の減額は検討できると話していましたが、あくまでも一括、あるいは相応の頭金があっての話ということでした。

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