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敷金取られたが原状回復されてない。

賃貸住宅を退去し原状回復費用を敷金からひかれ、壁の塗装、畳の張替えなど明細書も届きました。 ところが最近わかったことですが(窓から中が見えた)実際には部屋は手付かずで退去したときの状態のままでした。原状回復されていないようです。 敷金変換されてからもう3ヶ月以上経っています。 こういうことは”あり”なんでしょうか? ちなみに原状回復めぐって訴訟手続きしたばかりなのですがこのことで裁判を有利にすすめることができるでしょうか?どなたかお教えください。

  • ve036
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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.10

>なぜ問題ないのかさっぱり理解できないのです。 これから訴訟されると言うことですから、法的な考え方ということで簡単に説明します。 まず善良な注意義務を果たし管理して使用していても経年劣化する部分は家賃に含まれる、それを超える部分については何らかの不注意や不適切な使用により損害が生じたので、それについては現状回復費用としての支払義務があるという考え方が、現状回復ガイドラインの話しですね。 で、いまはその損害に対する支払について話しをします。(何処までが経年変化でどこからが損害なのかという議論は別の話ですからおいておきます。たぶん訴訟はその判断が大家とご質問者で異なっているということでしょうから) 民法では損害賠償は損害相当額の金銭で支払えば賠償したことになるとしています。 この意味をもう少し掘り下げて考えてみましょう。 もし仮に金銭ではなく「元の状態」つまり「損害のない状態に戻しなさい」ということだと、出来ない話しが沢山出てしまい困ってしまいます。 たとえば人が死んでしまった。その場合損害を与えた人が元の状態に戻さなければならないと言われてもこまるわけです。生き返らせることなど出来ませんから。 その他にも元に戻せない話しが沢山あります。 損害を与えた人が金銭で、損害を受けた人がその金銭で元に戻さなければならないという決まりにするとそれは更にひどい話しになりますよね。なのでもし損害を元に戻さなければならないという義務を定めるのであれば、損害を受けた人ではなく損害を与えた人にすべき話しです。 でも先の死んだ人を生き返らせるなんてことは出来ないわけで、ようするに損害を元に戻すことが困難なことも沢山あるため、「損害相当額の金銭で賠償すればそれでよい」という話しにしてあるわけです。 既に書いたように元の状態に戻せるとは限らないので、金銭賠償を受けたからといって、元の状態に戻す義務が生まれるわけではありませんね。 ご質問のケースについてもやはり同じ理屈なのです。うるさく言えばご質問者が居住する前と全く同じ状態に戻すことなど不可能であり、結局同等にするのが関の山ですから、先の死んだ人の話と同じく真の意味の回復は不可能なのです。ですから法律ではそこまでする必要はないとしています。 こんな説明でわかりましたか? 賃貸での現状回復トラブルはいまだに大家の認識不足から後を絶ちませんが、頑張って下さい。では。

ve036
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。管理会社が全く信用ならないので突っ込みどころかと思ったのですが、まあそういうものなのですね。 物件の管理会社がとにかく原状回復費用は敷金から100%充当するとの一点張りで全く話し合いになりません。なぜか振り込み手数料まで敷金から充当されていました。大家が儲けているのか管理会社が儲けているのか、それとも法的に100%が妥当なのか分かりませんがグレーなままでは気分悪いし今も賃貸住宅に住んでいるので原状回復はついてまわります。この際勉強という意味も含めて訴訟に踏み切りました。

その他の回答 (11)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

新たな入居者が決まらなければ修繕しない場合もありますし、そのままで貸してしまう場合もあるでしょうから、それで有利になる可能性は少ないでしょう。 あくまでも原状回復は、あなたが入居したときの状態にして返すことですから、その後どうしようと大家の勝手でしょう。 汚いままで貸すのなら家賃を引き下げるとかしないと借り手がいないというので、新たな貸し出しで大家とって不利になるだけのことでしょう。

ve036
質問者

補足

回答有難うございます。しかし大家は敷金から原状回復費用を無条件に差し引き(明細には畳み張替え、壁紙張替え、塗装費用等書かれている)、その金を実際に原状回復費用にあてるかどうかは問われないということでしょうか?何に使おうが大家の勝手であると?(明細に書かれているリフォームは何も行われていない)

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