• ベストアンサー

親族間の取引

親族間で土地の取引をする場合、売買契約で金額をできるだけ小さくし、実際は無償贈与することがよくあると思いますが、農地のような固定資産評価額がかなり安い場合でも売買契約したようにする必要があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abic
  • ベストアンサー率65% (63/96)
回答No.2

法律的には口頭でも契約は成立しますから、契約書を作る必要がないという#1さんの回答でいいの ですが、まあ売買なら売買で、贈与なら贈与で、契約書を作り金銭の流れもきちんと作っておいた 方がベターでしょう。 固定資産税評価がいくら低くても、実勢の売買価格とは違いますしね。 農地に関しては、ちょっと注意事項を。 売買にしても、贈与にしても農地法の許可が必要です。 http://www.geocities.jp/katagirirei/nochi.html その土地は農業従事者でないと許可が出ないとか、許可までに時間がかかるとか、どのくらいの面積 でないといかんとか、地域によって色々条件があるから、まずは当該土地の農業委員会に確認が必要 でしょう。 農地の移転に関して難しいのは、税務面での問題が一番ですから、税理士なんかに相談して きちんとやられた方がいいと思いますね。 http://www.imanaka-kaikei.co.jp/kss16.htm

kinkonkankon12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考に致します。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>固定資産税の評価額は税務署では分からないので、 その通りです。固定資産税を知りたいのであればそうなります。贈与や相続時に使う評価額はそれとは異なります。 >通常、固定資産額に倍率(今回の農地は8倍といわれました)を掛けて贈与税額を計算するのではないのでしょうか? ということは、一度税務署で確認されたと言うことですか。 まず建物については建物の固定資産税評価額に倍率をかけて算出します。 土地については2通りあり、路線価という税務署で管理する評価額から算出する方法と、路線価の定めが無く固定資産税評価額に税務署の指定の倍率をかけて算出する方法の2通りあります。 >今回の農地は8倍といわれました これは税務署で言われましたか?土地により倍率は異なりますのでこの倍率は税務署で確認が必要です。市町村役場ではこの倍率はわかりません。 >税務署独自の評価額は市町村の評価額よりかなり高いのでしょうか? はい。路線価は固定資産税評価額よりも高く、また倍率適用の土地であっても、この倍率とは固定資産税評価額に対してかけるわけで1より大きな数字なので固定資産税評価額よりは高くなります。 基本的に相続・贈与の評価額を知りたい場合は、 まず税務署に行き、路線価があればそれを教えてもらう。無い場合(倍率方式の場合)には倍率を教えてもらい、役場の固定資産税課にいって評価額を確認してその倍率をかける という手順になります。

kinkonkankon12
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 >固定資産税を知りたいのであればそうなります。贈与や相続時に使う評価額はそれとは異なります。 要するに、贈与や相続の評価額は税務署の場合、固定資産税の評価額に倍率を掛けるから、固定資産税の評価額とは違うとおっしゃっておられるわけですよね。 農地法3条も一応クリアさせております。 税務署のほうには再度問い合わせて確認してみたいと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>売買契約で金額をできるだけ小さくし、実際は無償贈与することがよくあると思いますが、 贈与自体は出来ますけど、贈与税はかかりますよ。 つまり形式上売買であろうとその土地の価値を著しく下回る金額であれば売買価格との差額について贈与とみなされます。 >農地のような固定資産評価額がかなり安い場合でも売買契約したようにする必要があるのでしょうか。 厳密には農地の場合は固定資産税評価額が安いのではなく、税率なりの標準課税額が安いだけです。 ちなみに贈与や相続での土地評価額は固定資産税評価額は使いませんのでご注意下さい。こちらは税務署独自の評価額を使います。評価額は税務署で確認できます。 で、売買契約書の必要性ですが、必ずしも必要というわけではないものの、登記の手続きの時には原因証書が必要なので、そのために簡易的でもよいから作成するのが普通です。 あと、農地の場合は農業委員会の許可がないと所有権の移転は出来ません。(法務局で登記を受け付けてくれません) では。

kinkonkankon12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >厳密には農地の場合は固定資産税評価額が安いのではなく、税率なりの標準課税額が安いだけです。 ちなみに贈与や相続での土地評価額は固定資産税評価額は使いませんのでご注意下さい。こちらは税務署独自の評価額を使います。評価額は税務署で確認できます。 持っている本によると固定資産税の評価額は税務署では分からないので、市町村役場で調べ、倍率は税務署で調べると書いてあります。通常、固定資産額に倍率(今回の農地は8倍といわれました)を掛けて贈与税額を計算するのではないのでしょうか?もしそういうものがあれば、税務署独自の評価額は市町村の評価額よりかなり高いのでしょうか?

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.1

贈与をすれば贈与税がかかると言うだけであって、普通の土地であろうが農地であろうが、売買契約したようにする必要は一切ありません。 贈与なら贈与で法的な問題はありません。

kinkonkankon12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう