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原付の任意保険について(ファミリー特約)
ファミリー特約をなんとしても利用したいと思っている私ですが、問題・条件が以下のとおりあります。 1 同居している両親(福岡)は車もってない 2 祖父とか叔父(鹿児島)は車もっている 一応祖父も家族じゃないかなと。 ファミリー特約を成立させられるでしょうか? ご回答くれた方感謝します。
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- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
これは無理です。 ファミリーバイク特約の被保険者の条件が、同居の親族+別居の未婚の子です。 任意で加入しましょうよ。
- Pigeon
- ベストアンサー率44% (630/1429)
こんにちは。 保険の名義人というところで気になる点があるので補足させて頂きます。 保険の名義人とは通常契約者の事を指します。この場合契約者=被保険者となっているためです。この被保険者というもので保険の可否を判断するものです。契約者名は自由に変更できるものの、被保険者は同居の親族以外への変更はできませんので、契約者名を変えてもあまり意味はありませんし、被保険者の同居の親族がファミリーバイク特約の対象者になるので、やはりあなた自身は補償対象になりません。 ファミリーバイク特約は等級による保険料差はありませんが、バイクの任意保険も等級制を取っており、事故がなければ毎年割引は進み最大60%引まで行きます。割引が進むと個別の任意保険の方が割安だったりします。(下記に保険料の参考例が載っています。)
- 参考URL:
- http://www.ins-mall.biz/
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
#3です。 #4のお礼欄に「保険の対象範囲の人の名義ならOKなんですね。」とありますが、これは間違った理解です。 名義だけで判断されるものではなく、「所有・管理」です。 質問の事例でいえば、仮にバイクの名義を祖父、または叔父とします。しかし実際に使用するのは質問者さんであり、場所も福岡になります。この場合は、実態上の所有者は質問者さんと判断されますし、通常の使用・管理者も質問者さんと判断されます。 この特約ではバイクそのものは特定しません。つまりバイクの登録番号・車体番号は、特約を付帯する際には必要ないですし、将来的にバイクに変更があっても届ける必要はありません。その代わりにやはりどこかで「線引き」をしなければ、国中で契約がひとつあれば事足りることになってしまいます。
お礼
間違った理解をしてしまいましたorz このまま祖父に連絡を入れようと思うところでした。親切なご指摘ありがとうございます。
- fdppw
- ベストアンサー率61% (1292/2086)
おはようございます。 早速ですが、ファミリー特約とは、どんな保険の特約ですか? 自動車の任意保険の原付バイクの特約のことですか? 自動車の任意保険の原付バイク特約のことでしたら、一般的には、同居しているご両親は保険の対象範囲(もちろん、原付の免許は必要ですが)に入ります。 同居していない祖父、叔父さんは保険の対象範囲ではありません。 保険の対象は、自動車保険の名義人と同居している親族、あるいは生計を同じくする別居の未婚の子供(仕送りしている学生など)です。 また、原付バイクの名義は、保険の対象範囲の人の名義ならOKです。 ただし、最近は保険の内容が保険会社(特に、外資系保険会社は)ごとにコロコロ変わります、加入している保険会社に聞いてください。
お礼
自動車の任意保険の原付バイクの特約です。 保険の対象範囲の人の名義ならOKなんですね。 参考になりました。ありがとうございます。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
質問の案件では、同特約の対象にはならないと思われます。 対象となるファミリーバイクが次の人が所有・管理していることが必要になります。自動車保険の被保険者またはその配偶者、そのどちらかと同居の親族または別居の未婚の子、ということになっています。 1.の場合、家族に自動車保険契約の無いことを意味してると思われます。 2.の場合親子関係ではないので「別居の未婚の子」にも該当しないと思われます。 よって同特約の適用は無理かと思われます。ですから単独での契約ということになります。ただバイクの場合自分の生涯に関する保険料が高く設定されています。ですから賠償については自動車保険で契約し、別途傷害保険(交通事故のみも契約可)とされた方が、保険料的には安く済むこともあります。ただ自分の死傷のみということになりますので注意が必要になります。
お礼
賠償については自動車保険だと安く済むこともあるんですね。参考になりました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ファミリーバイク特約の適用範囲は「記名被保険者 と その家族(配偶者・同居の親族・別居の未婚の子)」ですから、両親以外の同居していない親族の車の保険では適用は無理です。 原付の名義を祖父や叔父にしたところで、あなたが運転していてもファミリーバイク特約の適用は受けれません。
- kiyopyon
- ベストアンサー率19% (8/42)
はじめまして! ファミリー特約を利用するには、原付バイクの名義を 車の名義の方に変更しなくてはいけません。 お祖父様かお叔父様の名義にしてそのバイクを貸して もらうという事であれば、可能だと思います。 只、他にも条件があるかも知れません。その車の保険 にも拠りますので、直接保険屋に確認するのが最善かと 思います。ちなみに、保険の満期切り替え時期に同時に 申し込まないとだめだったと思います。
お礼
可能性はあるということですね。大変参考になりました。早速保険屋に問い合わせたいと思います。 どうもありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。