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協議離婚の代理人
- 姉夫婦のことなのですが、義兄が別れたいと言い出し、姉と娘を出て行かせようと仕向けていたのですが、結局、姉は家にとどまり義兄が出て行く形で別居中です。
- 姉は事情があり仕事に就くことが難しい状況で子供が未成年ということもあり、せめて子供が成人するまでは離婚を避けたいようです。義兄は顔もしたくない、別れる方向じゃないと話もしたくないと言い続け、別居してから3年が経ちます。
- 先日姉のところに、義兄から代理人として依頼を受けたという弁護士さんから受任通知書というものが届いたそうです。そこには協議離婚に向けた話し合いの代理人として会って姉の協議離婚に向けた意向を聞きたいと書かれていたそうです。
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固い話になりますがご容赦ください。 委任を受けた代理人が相手方に対して、「自分が本人(この場合義兄様ですね)にために委任を受けて何かをします」という旨を伝えるのが「顕名」といい、民法99条に当たる行為です。従って受任通知は有効です。 委任といっても、委任の範囲はあります。 協議離婚を成立させるために限った委任なのか、裁判まで持ち込んで離婚するところまでを委任しているのか。そのあたりは書類に書いてありませんでしたか? 後述する調停離婚で100万円ほど、裁判ならそれ以上のお金を払っての委任になります。いずれにせよ庶民感覚からすれば高い費用ですから、それだけ相手も本気だと考えたほうがいいかもしれませんね。 協議離婚の場合、話し合うことがいろいろあると思います。 ・親権は誰にするか ・養育費はいくらか ・財産分与はどうするか 等 こういうことを代理人が交渉しに来るのでしょう。 利害が対立する場合、懸念なさっているように、相手のペースに巻き込まれる可能性もあると思います。 さて、今後のことですが、一般論を述べます。 協議に応じない(決裂するか、最初から交渉の場に出に出ないか)場合は、調停という手段が次にあります。家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行い、夫婦の言い分を調停員が別個に聞き、離婚するのかしないのかを決めることになります。 調停は判決とは違いますので、「嫌だ」といえば、 不成立になります。 調停不成立の場合、初めて家庭裁判所への離婚裁判を起こすことができます。つまり調停を経ないと裁判はできないわけです。もちろん判決に不服があれば最高裁まで争うことはできますが、出た判決というのは、夫婦双方を拘束しますので、仮に「離婚が相当」という判決がでたなら、離婚ということになるわけです。 ご質問にある「会うのを拒否したらどうなるか」ですが、協議不成立ということで、調停を申し立ててくる可能性があります。もちろん何もしてこないという可能性もあります。ここは相手の出方次第なので、私からはなんとも申し上げられません。 委任の範囲が明確に謳ってあれば、次は調停で攻めてくるぞと想像することはできるかもしれまんね。 不安に感じるようでしたら、自治体の無料法律相談(ただし混んでいると待たされます)や、都道府県単位にある弁護士会の有料相談をお受けになるのもよいかもしれません。 仮に弁護士を立てて争うことになれば、お金はかかりますが、財団法人法律扶助協会という組織が、一定の条件を満たせば、弁護士費用を立て替えて、後日、割賦で返済していくという制度もあります。 協会のURLを貼り付けておきますので、参考にしてください。 では
お礼
回答ありがとうございます。 義兄は今仕事がうまくいっているので お金の余裕はかなりあるようです。 受任書には義兄の代理人として依頼された としか書いていなかったそうです。 姉としてみれば、離婚に同意の意思も 示していないのに、弁護士さんと話合うことも ないような気がするし、具体的な義兄の考え等も 全く記されていなかったようです。 ひょっとして様子うかがいというか、 とりあえず姉の意思を確かめたいのかも知れないですね。 弁護士さんの件、ありがとうございます。 姉に伝えます。