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有限会社の取締役住所変更登記について
有限会社の取締役が転居したので、住所が変わりました。 数年前は、住民票を、登記申請書に付ける必要が無かったのですが、最近は住民票を付ける取り扱いの登記所もある、と聞きました。 添付書類として住民票を付けなければならないのでしょうか? また、付けなければならないとすれば、住民票は、有効期限として3ヶ月以内のものを付けなければならないのでしょうか? 困っていますので、どなたか教えてください。
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noname#14541
回答No.2
私の知る範囲内では、住民票は不要、という先例or質疑応答はありますが、これを変更するような先例・質疑応答は見ておりません。 ただし、見落としていることも考えられますので、申請しようとする登記所に確認だけしておく方がいいでしょう。 なお、この場合でも、発行後3ヶ月以内という制限が付くことは書類の性格上ないものと考えます。
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- chesha-T
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回答No.3
法定添付書面が提出できないような登記申請では、 ローカルルールがあることはありますが、 取締役の住所変更に住民票の提出を要求されるということは、 聞いたことがありません(少なくとも、東京と神奈川では)。 ただ、登記を受託した司法書士は、 間違った登記をしてしまうと後で依頼人が困ることになることもあり得るので、 住民票(の写し)の提示を求めることはあります。
- mzsir
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回答No.1
取締役の住所変更登記には住民票の添付は必要とされていません。 登記所毎に実務上の判断で添付を求めているのかもしれませんので、 電話にて確認されては如何ですか?
- 参考URL:
- http://info.moj.go.jp/