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アイフルから通知

今日、アイフルから52万円の訴訟決定通告書が届きました。 結婚前(五年前)に主人名義の借り入れ延滞金含む56万円(元金18万円)です。 本人は借りた覚えがなく、だけど親しい知人に一度だけ保険証を貸したことがあると言っています。(今は連絡取れない)又、主人はバツイチで、元妻がかなりお金にだらしのない人だったので、その可能性も捨てきれないと思っています。 本人は人にお金を借りたりするのがとても嫌いな人なので、主人ではないと私も思っています。 このような場合でも主人にもちろん支払い義務はあるのですよね? 借りたのが本人でないとしても、全額払わないとならないのでしょうか?調べてもらって減額などの方法はないのでしょうか? 消費者金融などまったく無縁で全然わからないので詳しい方いましたら教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.2

こんばんは。 起訴決定通告書というのがよくわからないのですが、アイフルからこれから裁判に訴えると言う郵便が来たということでしょうか。 そうであるならば一般的にその前に督促状や実際の督促(いわゆる取り立て)が来ていたと思うのですが、それに対してはどのように対処していたのでしょうか? 借りたのが本人でないならば払う必要はもちろんありません。 裁判で自分は借りていないと訴えればいいだけです。 ご主人が「払わなければならない」と言っているならば、実は自分で借りた可能性が高いと思います。

rs9477
質問者

お礼

訴訟決定通告書はoosawa_iのおっしゃるとおり、これから裁判所に訴えます。という通知のようです。 督促状に関しては私も疑問に思ったのですが、まだ一緒になって一年ということもあり、私は見たことありません。 自分は借りていないと言って(本当に借りていなかった場合)とおるのでしょうか? 主人は払わなければならないとは言っていません。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

本人が借り入れをしていないのであれば直ぐに業者にそのことを伝え、各治自体にある消費者相談センターや役所の相談室、弁護士等に相談したほうがいいです。 裁判所の書類は決して見に覚えがなくても無視してはいけないです。しらない間に敗訴になる危険があります。

rs9477
質問者

お礼

役所の相談室などで相談にのってもらえるのですか・・・!? ありがとうございます。

  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.3

>知人に一度だけ保険証を貸したことがあると言っています この行為自体が問題だと思うけど。 弁護士に相談するほうがいいと思う。

rs9477
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もそう思います。この行為自体、自己責任が問われると思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

即、弁護士に相談でしょう。

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