元夫が再婚してペットショップ経営をしているが養育費は支払われず、どうすればいいか?

このQ&Aのポイント
  • 最近知ったことだが、養育費を払っていない元夫が再婚してペットショップを経営している。
  • 元夫の経営する店は順調で、犬の売れ行きもいいが、私たちには一切養育費が入ってこない。
  • 養育費は240万以上たまっているが、強制執行や間接強制でも取り戻せるのか心配である。
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働いていないはずの前夫と養育費

つい最近たまたま、本当にたまたま何ですが 養育費を払っていない 元夫が再婚してペットショップ経営をしている ということを知りました。 店は順調らしいです。 そこそこ犬も売れているようですから でも、私たちにはまったく養育費が入ってこない。 もうかれこれ10年ほど働いていないといい続けて払ってくれていません。裁判所も弁護士も働いていない人からは取れませんの一点張りでした。 しかし現在計算すると養育費は240万以上 たまっています。 にもかかわらず店経営? どうなっているの? 子供たちの将来のことを考えても養育費は絶対 とってやりたい。けど・・・・ どうしたらいいんでしょう?? 強制執行できるのでしょうか? 今年養育費にも導入された間接強制等でも取れないでしょうか? 経験者及び専門家の方等いらっしゃいましたら是非教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

調停調書があるのであればそれを債務名義として即強制執行手続きが出来ますね。 で、問題は何を差し押さえるかですが店を開いているということは、 1.必ず取引銀行はあるでしょう。  大抵は地域にある銀行・信用金庫(小さな店だとこちらの方が多い)ですね。 2.その店が自分の所有であればそれに対して差押できる  (法務局で登記簿謄本を取ればその不動産の所有者は調べられます) 3.自分の所有でなければ借りているということで大家に対して保証金を積んでいるはずですから、それに対して差押をかけられます。 不動産や保証金に対する差押は、そこまでは出来てもお金に直すのは非常に大変だし費用もかかるのであまりお勧めは出来ません。 それよりは1番でいくつかの金融機関にあたりを付けたら、あてずっぽうで良いから差押をかけてしまうのです。 店が有限会社かどうかは事前に法務局で調べて下さい。(有限会社であれば登記されています) 有限会社だとその会社の口座は直接差押できないのでちょっと面倒です。 でも大抵個人店舗は会社形態にしていないので、その場合には口座も個人名になっているはずです。 住所・氏名と金融機関の名前及び支店名があれば、口座番号がなくても差し押さえできます。 成功すれば差し押さえたという回答が来るし、失敗すれば該当なしという回答が来るだけですから。 まあ自分で勉強するのも大変でしょうから、弁護士に頼むか司法書士に頼むかして回収を図って見てください。 ちなみに差押が失敗した、あるいは債権額に到達しなかったのであれば、その時には新しい財産開示制度を使って相手に財産のありかを言わせるという技もあります。(この制度は一度差押失敗しないと使えません) 気になる消滅時効ですが、一般債権と思うのでそれだと10年です。つまり10年分取り立てられます。

pietoro_papuka
質問者

お礼

実は今日裁判所に行ってきたんですがいまいちよく分からなかったので、とても参考になりました。現在個人名義の郵便口座を使用していることは確認が取れましたので、早速それをやってみます。だめであれば財産開示制度で何とかしたいと思います。良いことを教えてくださいましてありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

養育費支払いの調停が出来ており、未払いが続いている状態でしたら、まず、現在の収入や資産状況を調べる必要があります。 ペットショップ経営といっても新しい奥さんの名義での経営であったり、ご主人名での所得がないと払わせる強制力が無いのが実状です。 無料法律相談の時にでも相談されてみてはいかがですか?

pietoro_papuka
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そうですね。現在の資産を調べることがやっぱり必要なんですね。 店の場所等は分かりますが資産を調べるというのは 一般人にはなかなか難しいことですよね。 以前相談したときはそのようなことは自分でやってくださいといわれました。でも実際そんなことは簡単に調べられるんでしょうか?やっぱりなかなか難しいのが現状なのかもしれないですね。。。。

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.1

養育費は、調停か何かできちんと取り決めしたものがあるのでしょうか? あるのであれば、差し押さえるものがあれば、強制執行の手続きは可能です。 また、家庭裁判所で調停が成立していたり、審判が確定しているのであれば、「履行勧告」という手続きもあります(こちらは強制力はないので、裁判所の書類を見ても気にしないような相手なら意味ないかもしれませんが。) 以前に裁判所や弁護士に相談されたときと状況が変わっているということですから、再度裁判所に手続きについて相談されてはどうでしょうか? (どちらにしても、債務名義(家庭裁判所で決まったとしたら成立した調停調書の正本、送達証明書)を用意する必要があるので)

pietoro_papuka
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 養育費は調停でしっかり決めたものです。 調停調書の正本も双方が持っています。履行勧告はこの10年のうち初めのほうの何年かはやりましたが、相手が働いていないということで、結局取れませんでした。車も持っていましたがローン中は無理ということでした。 強制執行をかけたいのですが、以前資産は各自調べてくださいといわれました。といってもどうやって一般の者が調べるのかはっきり言って分からないのが現状です。。。やっぱりこのまま取れないで終わりなんでしょうかね。。。。悔しいです。 ありがとうございました。

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