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カーローンの連帯保証人になったのですが架空取引でした。

2年ほど前、父親のカーローンの連帯保証人になったのですが、内容はBMW購入で250万ほどで60回払いでした。 ところが最近父親が自己破産したため請求が連帯保証人である私にきました。 そこで車を売却して返済してほしいというと、実はBMWの購入事実はなく中古車屋とぐるになって架空の取引でローンを組んで現金を手にしていたようです。 こんな場合でも私に支払い義務はあるのでしょうか? どなたか詳しい方アドバイスお願いします。

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  • 14kcal
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回答No.2

もし支払い義務が発生しないようにするとしたいのなら、お父さんと中古車業者を刑事告訴するしかないと思います。 そこであなたが騙されていた、と判決が出れば支払い義務は無くなるかもしれません。 しかし買ったのは2年前なのですよね? 車が無いことに気づかなかったのですか? となると、裁判をしても勝てる見込みは・・・ 恐らく、あなたも当初から認知していた、追認した、と認定される可能性が高いような気がしますが・・・ 最悪、刑事告訴をして家庭内がドロドロになった挙句借金も返済しなければならない、といった最悪の結果が待ってるかもしれません。 あなたが今後支払って、その分をお父さんに返してもらえば済む話だと思いますが・・・ 他の借金は無くなる訳ですから、この分くらいはお父さんも支払えるでしょうし。

yukiyuki2211
質問者

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その他の回答 (3)

  • kicho
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回答No.4

連帯保証人とはそういうものです。払える見込みがあるからなったのでしょう? そうでないなら,最初から連帯保証人なんかになるべきではありません。 騙したお父上も悪いのですが,連帯保証人ということを甘く見ていたあなた様の重大なる過失ですね。

yukiyuki2211
質問者

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

素人ですが、俺も払う義務はあると思います。 理由はNo1さんと同じです。 これで払う義務がなくなってしまったらローン 会社破産ですよ。 yukiyuki2211さんはローン払って、騙した父親に 弁償を求めるのがスジだと思います。

yukiyuki2211
質問者

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回答No.1

 払わなければいけません。  無断で名前、押印されてしまたのであれば、無効を求める裁判の価値があるかもしれませんが、後で知ってた時に追認したことになれば、保証人を認めたことになります。  また、お父さんに騙されて保証人にされたことを裁判で認められたとしても、ローン会社に落ち度はないのではないので、ダメだと思われます。

yukiyuki2211
質問者

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