• ベストアンサー

労使トラブルについて(裁判)

未払い賃金やサービス残業で裁判を起こすのは、大多数は監督署に申告しても相手の会社が支払いを拒否した場合が多いと思います。 それで、上記の場合裁判を起こすと勝訴の判決がでることが多いのがどっかのサイトにもありましたし、判例読むと実際勝訴判決が多いですよね。 なぜ会社は監督署の指導に従わないで裁判にまでいってしまうのでしょうか? 遅延利息の14.6%も結構な利息ですし、付加金まで認められたらすごい金額になりますよね。(倍返し近くになります。) まさか、裁判までは!と思っている経営者が多いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

kotawashi様、今晩は。 私の経験範囲にてお答え致します。 >なぜ会社は監督署の指導に従わないで裁判にまでいって >しまうのでしょうか? (以下、当方の場合は・・・を前提にさせて頂きます。) 会社側は、何としても支払いたくはなかったようです。 また、監督署の指導が行われたとしても(監督署からは) 強制的に取り立てられることもないと、知っていた ようですから。 >まさか、裁判までは!と思っている経営者が多いので >しょうか? 当方の場合、その通りだったようですが・・・。 (残念ながら・・・。) 末文となりますが、インターネット上では、訴訟が 判決として出された件名が多いかとも思われますが、 実際には裁判の進行段階で裁判官より薦められ・・・ 「和解」となったケースの方が、案外多いかも!? しれませんよ。和解の場合(一般には)付加金を認めない ようですから、会社側も判決が出て(付加金が)加えられ るよりは負担が軽くなりますし。 あくまでも、ご参考までに・・・。

その他の回答 (4)

回答No.5

bonsai_ni_mizuです。 >仮差押はなされましたか? 当方弁護士は、したようですよ。回答のNO.2に 書いたものがこれです。しかし弁護士によっては方法も 様々、仮差押をするものも様々。しかしこういったこと も、依頼した弁護士へ聞いてもいいものだと思う。 また、当方の情報は決して鵜呑みにはせずに、ある意味、 「 頭を真っ白 」にして取り掛かってほしい。 すれば弁護士の意見にも素直に耳を傾けられるからで あり、弁護士にとっても、尚、助言を出しやすくなるで あろうとも思うからである。専門家の考えや意見は、 まず、貴方からも質問をしてみなければ得られない。 不明な点、または聞いてみたいこと、依頼した弁護士へ 聞いてみて下さい。弁護士の考えを知ることも、 大切ですよ。では・・・。

kotawashi
質問者

お礼

いろいろとありがとうございます。 疑問点や不明点について弁護士に聴いてみることにします。

回答No.4

bonsai_ni_mizuです。 >経営状態は良かったのでしょうか? 残念ながら、良くはありませんでしたよ。 何はともあれ、弁護士へ依頼をされたとのことですので 安心しました。後は弁護士の腕を信じて、そして意見に もよく耳を傾けて(当事者だと、どうも感情が入りすぎ て、ついつい正しい判断を見落しがちになってしまう為、 ある意味第三者(弁護士)の冷静な意見は、よく考える と、最もなことが多かったりする。笑)何があっても、 毅然とした態度で望んで下さい。弁護士との信頼関係と 連結は、かなり大切です。わからないことがあれば、 今後はどんどん弁護士へ聞いてみるといいですよ。 では・・・。

kotawashi
質問者

補足

ありがとうございます。 幸い労働問題に詳しい弁護士さんに依頼することができました。 最後の質問です。 仮差押はなされましたか?

回答No.3

kotawashi様 bonsai_ni_mizuです。回答に対する補足を 拝見致しました。 >1)訴訟を起こした時の会社の様子はどうだったの >でしょうか? 当方退職後だった為、会社の様子まではわかりませんが、 しかし突然に訴状が届くなぞ、誰でも内心は穏やかな ものではないと思いますが。 >2)会社の答弁が知りたいです。 当方が請求した金額について、ただ「争う」といっただけ のものでしたが。しかしこの辺り、人によっては事情が 異なる為、ご参考までに。 >3)判決までいったのでしょうか? 当方は、裁判官が薦めた和解案に応じましたよ。会社側も 未払いだった事実を認め、一括にて支払うとのことだった ので。また弁護士から聞いた会社側の経営状態と、そして 当方以外の元社員も訴訟を起しかねないともいった状態だ ったことなど、様々な視点も考慮の上でしたが。 最後に・・・未払い賃金の訴訟にしても内容は、会社や 人によっては様々、また、手持ちの証拠資料によっても 異なります。ですから、現在、手元にある資料をすべて 持って、早目に専門家(弁護士)の意見や見方を聞いてみ ることを強くお薦めしたい。 また弁護士に関しては、当方、労政事務所からも紹介を 頂いたことが有り。まだ足を運んでいなければ、一度 こちらの方にも相談へ行ってみることもお薦めしたい。 監督署よりは、労働者側の視点を重視してくれる機関 だと(個人的には)強く感じたものが有り。 頑張って下さい。

kotawashi
質問者

補足

いろいろとありがとうございます。 >会社側の経営状態と、そして当方以外の元社員も訴訟を起しかねないともい>った状態だった 経営状態は良かったのでしょうか? >現在、手元にある資料をすべて持って、早目に専門家(弁護士)の意見や見>方を聞いてみることを強くお薦めしたい。 当方、委任する弁護士も決定し、現在訴状の案を作成してもらっているところです。(未払い残業代の金額の計算が一番時間がかかるとのことです。) 解雇以外の項目で金銭にからむ項目ほとんどに該当するので弁護士に依頼することにしました。

回答No.2

kotawashi様 先程、回答を投稿させて頂いたbonsai_ni_mizuです。 ひとつ補足させて頂きます。 (お節介でしたら大変失礼!!) >遅延利息の14.6%も結構な利息ですし、付加金まで認め >られたらすごい金額になりますよね。 >(倍返し近くになります。) 部分についてですが、確かにすごい金額になります。 その為、弁護士に依頼した時点で、予め弁護士の方でも 「万が一の為」に会社側より差し押さえられるものを 調べつつ、訴訟へ取り掛かるようです。(請求金額にも よるのかも?しれませんが、当方弁護士の場合はそうで した。)でないと、勝訴の判決が出ても会社が倒産、 あるいは差し押さえられるものがなかったら、 「ないものはない」となってしまいますから。

kotawashi
質問者

補足

貴重な実体験ありがとうございます。 2,3質問があるんですが? 1)訴訟を起こした時の会社の様子はどうだったのでしょうか? (訴状が来てあわてた様子だったとか。) 2)会社の答弁が知りたいです。 3)判決までいったのでしょうか?

関連するQ&A

  • 裁判をする意味合い・・・・。

    よくテレビや新聞などで、垂れ幕を持った人が裁判所前で『勝訴(原告)』と喜んでいる姿がとても印象的です。 でも幾つか疑問点もあります・・・。 (1)日本国の最高機関(司法)で争う意味合い。 (2)判決後の勝訴(原告)敗訴(会社など)の立場、心理状況など。 (3)いくら法律で確定判決しても、原告の言い分例えば『賃金・残業代未払い請求』『解雇撤回(不当解雇)請求』など、支払え、現場復帰させろ。と言う主張でも。 <賃金・残業代の場合> 敗訴側が完全拒否をすれば強制執行に・・・・。 法律範囲で財産を強制に取り上げる・・・。しかし、会社が財産を隠したり、全く無かったりすると、それで終了と聞きます。会社側とすれば敗訴はしたものの、原告の目的が実現されなければ、事実上『勝訴』では??? <解雇撤回・不当解雇の場合> 判決確定しても、会社側が雇う意思があれば、また再契約??? 完全拒否となった場合、原告どうなるの??? やはり、お金で解決ですか??? しかし、財産が無ければ強制執行をする意味が無いですし、裁判をする意味もあるのかな???と思います・・・。 やはり、裁判で争う以上原告、被告ともにリスクはあるとはありますが、 原告が完全勝訴しても、被告それに応じなければ、それで終りではないのでしょうか??? 私の見解だ敗訴者の立場の方が、原告より有利のような気がしますが、実際はどのような感じなのでしょうか???素人考えでは、このような考えとなりました。 乱雑で理解しにくいかもしれませんが、お許しください。 ワンポイント・アドバイスをよろしくお願いします。

  • 裁判で勝訴する意味。

    不法行為による解雇『現場復帰』『賃金未払い』で裁判をしています。 実際、解雇無効で勝訴すると言う事は、労働契約法の第60条で『解雇無効の救済』と言う法律が適用されると思いますよね。 日本の裁判と言うのは、法律を元に裁判をするんですが、原告が勝訴して、訴えが認められても被告が、労働者を現場復帰させることも、労働者を勤務させない、会社に入れてくれない、と言う手段に出た場合、労働者は働く事なしに賃金を貰い続ける事ができますよね。当然『賃金未払い』も勝訴した以上、会社はどんな事があろうとも支払いをしなくては、強制執行となります。 では、原告が裁判で解雇無効で勝訴しても、現場復帰を会社側に求めても、応じる事がなければ、裁判をした意味がなくなると思います。 この場合、裁判終了時、弁護士と私と会社側で何かしら労働について契約や話し合いがもたれるのでしょうか??? 現場復帰できなければ、何のために裁判をしたのか?わかりません。 計画的に即解雇された従業員が悪いのですかね??? よろしくお願いします・・・。

  • 労使トラブル(基準法違反,未払い金支払いの内容証明)

    退職した会社が監督署の是正勧告に従わないので、訴訟準備を行っております。 訴訟前に訴訟を起こした場合、付加金と、遅延利息の請求を行いことを含めて最後の警告の内容証明を発送しようと思っております。 監督署の是正勧告云々は内容証明に書いても問題ないでしょうか? 「是正勧告に従わず、支払いがありません。」といった内容です。 よろしくお願いします。

  • 第114条(付加金の支払) について

    裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。 ということですが、 残業代の請求訴訟の場合、勝訴したらおおむね、裁判所は付加金の支払いについても認めるのでしょうか? 勝訴して認めない場合はあるのでしょうか?

  • 裁判についてお聞きします。調べて過去に最高裁の確立した判例がある場合、

    裁判についてお聞きします。調べて過去に最高裁の確立した判例がある場合、その事を主張すれば既判力の拘束力で判決は勝訴しますか、調べなくて主張しない場合は不利になりますか。お願いします。                                                              

  • 裁判所の裁判長の仕事とは?

    裁判所の裁判長の仕事とはどんな仕事なんでしょうか? (1)裁判員が複数いる場合、裁判長が選任されてますよね。  複数の裁判員がそれぞれ違う意見や考え方だった場合、  たとえそれが裁判長の考え方でなかったとしても、  裁判員の多数決で刑が決まるんですか?  ※つまり、それほど裁判長には権限がないということ。  それとも、自分以外の裁判員の意見をあくまで参考にして、  最終的には裁判長が判断を下すってことですか?  ※つまり、裁判長はかなりの権限をもっている。 (2)裁判員が一人の場合は、実質的にその裁判員が裁判長になるんでしょうが、  乱暴な言い方をすると裁判長の個人的な裁量で刑が確定されるのですか?  ※当然、過去の判例を参考にし判決を下すんでしょうけど。   また、被告がその判決に不服だったら控訴しますしね。 よろしくお願いします。

  • 裁判

    会社の特定の人(甲)の下で働くと雇用契約を(甲)と私(乙)との間で口頭のみの契約を結び契約満了時未払い賃金が発生し裁判になった時、証拠書類としての書面が提出出来ない時には勝訴の見込みは薄いですか?

  • 賃金支払い判決に関する課税

    例えば過去2年分に遡り、会社に未払い賃金を請求した後、支払われた場合、課税はどの様になるのでしょうか? 会社へは(1)純粋な未払い賃金(2)それに対する付加金(3)遅延損害金の3つを合わせて請求したとします。実際にそれぞれ(1)~(3)の部分が認められて支払われた場合、所得税などは課税されるのでしょうか?

  • 残業代請求を会社が支払いを渋る場合

    退職した会社に対して未払い残業代を弁護士を通して請求しました。弁護士に未払い残業代を計算してもらったところ、結構な高額となりました。 弁護士からは確定的な事は言われてませんが、私の以下の状況と過去の事例から例え裁判になっても、勝てるとは思ってます。争点は管理監督者か否かであると考えてます。 ・人事権などの権限は全く無い。 ・勤務も自由ではなく、決まった時間内で働いてる。 ・管理監督者と言われるほどの待遇は無い。 自分としては、三ヶ月くらいで和解となればと考えてはいましたが、会社が支払いをごねて長期化しそうです。 私としても、会社が支払いをごねる理由にかなり不快に感じたので、労働審判や裁判も視野に入れて争う予定です。 裁判まで言った場合で裁判所から残業代の支払いが認められた場合、付加金や遅延損害金も支払われると思いますが、仮に会社が和解を申し出た場合は素直に応じた方が良いのでしょうか。 和解では最低8割以上は支払われないと応じる気などはありませんが、どうせ長期化するのであれば、裁判までいった方が弁護士報酬も多くはなりますが、取れる額が増えると思いますので、徹底的にやった方が良いような気もしています。 実際に残業代を請求した方や請求された会社側の実体験、もしくは、専門家の観点でご回答いただきたいです。

  • 賃金未払い及び著作権の裁判です

    賃金未払い(130万請求)の裁判中です。前日の答弁書で被告の会社が次は私に対して損害賠償請求を500万要求してきました。 就労中に作った私のWEBの中に著作権を侵害したものを使用していたとのことです。 おそらく、本などで調べながら製作していたこともあり、文章の1部に似た表現をつかってしまっていたのだとおもいます。 このような場合、勝訴の可能性は極めてひくくなってしまうのでしょうか。