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商品の性能表記がでたらめだった場合
ある商品の取扱説明書やパンフレットにその商品の性能につてでたらめの記載がある場合このようなメーカーに対し何か法律で規制や罰則の定めがないのでしょうか?
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- Yanchaboy
- ベストアンサー率29% (65/220)
僕もマニュアルとかを書く方だけど.... > 何だか消費者より企業のほうが有利な社会なんですね。 でも無いですよ。naka91aさんの言う > メーカーは訴えられないために、通常、取説やパンフレットには --- 以下略 は、あくまで「常識の範囲」ですから、例えば車のパンフレットで100馬力!と書いてあるのが「仕様の変更」で2馬力になってたら、そりゃ言い訳できません。 だから決して企業の方が有利な訳ではないですよ。 #確かに消費者が有利か?といわれると、それも違う気がするけど....(^^ゞ prtさんの「でたらめ」の定義がどの程度のモノかによりますけど、今はPL法も施行されていますし、ホントに非常識なぐらい「でたらめ」だったらJAROでなくても、消費者センターでも取り上げてくれますし。 あと、メーカに対して問い合わせてみました? 「でたらめ」の記述なんじゃなくて、たまたまprtさんの手にした(or同じロットで作られた)商品が「不良」だっただけということは無いですかね? #一度そういう経験があるもんで....(^^ゞ
- naka91a
- ベストアンサー率38% (59/154)
マニュアル作成者としてお答えします。 メーカーは訴えられないために、通常、取説やパンフレットには 「弊社は○○の内容を将来予告なしに変更することがあります。」とか 「本○○を使用された結果お客さまに生じた損害に関し、弊社は いかなる補償も行いません。」またパソコンの周辺機器などでは、 「推奨環境全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。」 て、言う文言を必ずいれますよね。(しかも一回り小さい字で。) また、告訴するにしても、何をもって「でたらめ」と定義するかって 難しいですよね。まず、訴えるほうででたらめの定義を証明しなければ ならないと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 何だか消費者より企業のほうが有利な社会なんですね。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
商品の広告や表示に偽りがある場合は、JAROが調査して業者に対して勧告をしてくれます。
お礼
ありがとうございます。 早速JAROに電話したのですが、何故だかこの件はJAROの範疇ではないそうです。パンフレットも広告だとは思うのですが、、、
お礼
ありがとうございます。 > 何だか消費者より企業のほうが有利な社会なんですね。 は確かにちょっとひねくれた発言だったかもしれません。 「でたらめ」というのはほんと言葉どうりで、例えばノートパソコンで「フル充電 で5時間持ちます」というのがものの5分しかもたなかったり、「50Wの電球で100Wの明るさ」というのが実際はかってみたら20Wの明るさにも満たなかったりとかそういうことです。 >あと、メーカに対して問い合わせてみました? これ、始めは故障だと思ってたんですよ。だからメーカー宛てに宅急便で半月程前に修理or検査ってかたちで送ったんですけれど、何の音沙汰も無くて、、で、こちらから電話して事情を聞いたら「調べたんですけどメーカーとしては、別に異常は見当たらないです」と言われてしまいました。 >たまたまprtさんの手にした(or同じロットで作られた)商品が「不良」だっただけということは無いですかね? 上に書いたようにメーカーとしては不良品ではないそうです。 とにかく、メーカーの発言が矛盾しているんですよ。どう考えたって不良品なんだけれども、、、 今はだから返却の時に念書でも書かそうかなって思っているんですよ。