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限定承認をしようと思うのですが

susyi0327の回答

  • susyi0327
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回答No.3

 NO,2の補足回答です。  生命保険の受取人がお母さんに指定されているということですので相続財産からは除外されます。ですから相続財産はお父さん名義の預貯金と、お父さん名義の実家ということになります。ここでtantan2233さんご家族としては、お母さんには相続放棄を、tantan2233さんを含めた姉弟は限定承認をお勧めします。  お母さんが相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったとみなされるため(民法第939条)、お父さんの債務を返済する義務はなくなります。  ですからtantan2233さんを含めた姉弟3人が限定承認をし、お父さんの債務を返済していくわけですが、この場合は各自の相続分の範囲内で返済していく事になります。  以下、私の考えですが実家を債務先または保証会社へ売り渡し、その差額分がマイナスならその分を御姉弟3人で負担し、その家を賃借するというのはどうでしょうか?また、実際の実家の評価額等があいまいですので一度、市町村等が実施している法律相談に行かれることもおすすめします。

tantan2233
質問者

補足

良きアドバイスをいただき本当にありがとうございます。 今日色々調べてみました。役所で調べた実家の資産価値は2200万円くらいありました。債務のほうはどうやら600万円位みたいです。またまた質問なんですが、兄弟で限定承認すると実家をどういうふうに分けるのでしょうか。土地は長男で1階は次男、2階は長女ってなるのですか? それと兄弟が相続放棄して母がすべてを抱え込んでしまったとして、その後母が死んだら兄弟はその遺産を相続できるのでしょうか。また譲渡は可能でしょうか。また債務を値切ることは可能でしょうか。私が考えているのはすべての財産を長男である私が相続しようかと考えています。債権者は全額を1割払いは期待してないそうです。払える範囲で月々返済してくれればいいと言ってました。しかし債務を少なくしてあげようとはいってませんでした。 ずうずうしいようですが再び良きアドバイスをよろしきお願いします

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