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第2子の時の出産手当金について
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資格を喪失する日の前日までに 継続して1年以上被保険者であった人が 資格喪失の日後、6か月以内に出産をしたときは、 被保険者として受けられる 出産育児一時金及び出産手当金が受けられます。
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