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出産手当について

去年4月出産のため、3年間勤めていた会社を辞めました。 退社時に会社の方で詳しい説明をしてくれず、自分が被保険者である保険証を退社と同時に辞めてしまい主人の保険証に入りました。6月に出産しましたが、この時に出産給付など、保険証を継続してなかったことで、とても損したことがわかりました、先日、今からでも少し手当て(給付)が貰えるよときいたのですが、去年の6月にさかのぼり給付を受けることができるのでしょうか? どなたかわかる方教えてください。

みんなの回答

  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.4

#1です。たいへん失礼いたしました。 「さかのぼって給付ということはない」と書きましたが、間違っていたようです。 よくわからないことを答えたようで、古くても資料はよく読めばわかったはずでしたが、修行が足りませんでした。三省しております。

mirukuku-
質問者

お礼

1年以上健康保険をかけていて、辞めてから半年以内に出産していれば、2年前にさかのぼっても大丈夫だそうです。ただ主人の保険から配偶者出産手当てだかをもらっていたので、他のことで何だかかの6割支給されるそうです。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

出産に関連しては、本人の出産手当金と、本人又は配偶者の出産育児一時金があります。 他には、直接ではありませんが、所得税の扶養控除が増える、ご主人の会社での家族手当(会社に制度があれば)などに関係します。

mirukuku-
質問者

お礼

ありがとうございます。主人の会社は小企業なのでそういう制度がありません。残念です。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

「出産手当金」は、次の2つの条件を満たせば、給付が受けられます。 1.保険者の資格を喪失してから6か月以内に分娩したとき 2.退職するまでに継続して1年以上健康保険に加入していること 社会保険事務所又は健康保険組合に請求できます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
mirukuku-
質問者

補足

ありがとうございます。 出産に関して、他に何か給付が受けられるものってありますか? 主人の保険証(扶養扱い)の方は配偶者の出産給付だけですか?

  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.1

それはちょっと残念なことをしましたね。 出産のとき被保険者でなかったのですからさかのぼって給付ということはないと思います。 それでも、ご主人の保険証で「配偶者分娩費」が出ないかどうか確認されましたか? 手持ちの資料が古く自信はありませんが。

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