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成立した調停条項の取消しを求めるには

takeupの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

非常にお困りのようでお役に立てばと思いますが、判らないことがあります。 調停の申立人名義は、あなた個人名、それともマンション理事長としてのどちらですか? もし個人名でしたら、個人として建築協定に同意した調停条項が成立したことになり、 調停の覆しようは無いでしょう。 しかしその場合建築協定に拘束されるのは同意したあなただけであって、 同意していない他の住人は拘束されません。 マンションの理事長名で申立をされ、 しかし実際はマンションの同意を得ずにご自身で勝手に建築協定に同意されたということでしたら権限の無いことを勝手にしたことになり、 それを実証して申立てれば無効になる可能性はありますが、 マンション内部で理事長の責任問題となることでしょう。 また場合によっては、相手方からあなたに損害賠償請求が起こされることも心配です。 ただその場合、本来的に調停関係者としての相手方および調停委員会は、 あなたに同意の権限があることを確認のうえ調停を成立させるべきであったにもかかわらず それを怠ったということも考えられます。 どういう経過で成立したのか詳細が判りませんので一概には言えませんが、 あなたとしてはその辺が主張のポイントとなるかもしれません。

nick32
質問者

補足

takeupさん アドバイス有難うございます。 ご質問の件、調停の申立人名義は、マンション理事長です。 調停申立ての件は理事会で事前報告をし、組合総会にて調停申立てをしたことは報告しました。しかし、どちらにも調停条項としての工事協定を合意前にアナウンスはしていませんでした。(成立後、何人かの居住者に報告したところ、当然ながら怒られています) 昨日、弁護士会館にて相談したところ、「この工事協定は施主との協定なので、施工業者に工事協定の申し入れをすることができる。調停の無効に費用・時間をかけるより工事業者との協定締結にロードをかけ良い条件を獲得する方が得策」とのアドバイスを頂きました。確かに、調停条項は申立人と相手方が以下の項目で合意云々となっています。施工業者については、「相手方は施工工事会社にこの条項を厳守させる」との条文があるだけです。マンションの住民には事実状況を報告・謝罪しようと考えていますが、施工業者に工事協定締結の申し入れをし、交渉の席につかせることは可能でしょうか? 今後は弁護士さんと契約いただき対応しようと考えていますが、弁護士さんが見つかりません。追加質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。

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