• 締切済み

偽証罪になりますか?

民事裁判で弁護士の指示により実際とは異なる『陳述書』を裁判所に提出してしまいました。これは罪になりますか? また嘘の陳述書を書かせた弁護士は責任を問われますか??

みんなの回答

回答No.2

>交通事故の後自賠責の報酬と裁判の着手金ですでに1000万近く支払った弁護士が訴状住所を偽らせたり在りもしない介護を受けていたと母に陳述書を書かせたりで大変困っています。 の部分についてはほかの弁護士に相談すると嫌がられると思いますので、警察に相談された方がいいと思います。

saibann
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。やっぱり警察に相談して法の鉄槌を下した方が良いですかね!!

回答No.1

 刑法104条で処罰している証拠隠滅偽造等の罪は、「他人の刑事事件」に関する証拠の場合ですから、民事で実際と異なる陳述書を出しても、犯罪にはなりません。指示した弁護士も犯罪にはならない。  また、陳述書の内容にもとづいて、法廷で供述したのが、その民事事件の原告ないし被告本人の場合は、偽証罪にもなりません。刑法169条の偽証罪の主体は「証人」ですから、訴訟当事者本人は該当しません。    問題になるとしたら、証人のかたが、法廷で陳述書内容が自己の記憶に反することを知りつつ、その陳述書にもとづいて「証言した場合」です。その場合、偽証罪となり、弁護士はその教唆犯です。  しかし、偽証罪成立の証明はとても難しい。それをいいことに皆さん言いたい放題しています。  だから、裁判官は、訴訟当事者の法廷供述・証言より、物証としての書証を重視するのです。

saibann
質問者

お礼

たいへん詳しい解説ありがとうございました。 交通事故の後自賠責の報酬と裁判の着手金ですでに1000万近く支払った弁護士が訴状住所を偽らせたり在りもしない介護を受けていたと母に陳述書を書かせたりで大変困っています。 当初は中間金は結審してからで良いと言っていたのですが私が外出している所をビデオに撮られたとたんに中間金を払えないなら辞任すると通知してきました。 私はリハビリによって何とか歩けるようになったので、なんども裁判の方針を変えるように弁護士にお願いしたのですが弁護士に押し切られたしまいました。 自業自得の面もありますが事故で障害が残りその上弁護士にも裏切られたので、この上は弁護士なしで裁判を続け本当のことを裁判官に話し、 何とか弁護士に一矢報いてやろうと思ってます。(その弁護士はネット上でも悪徳として批判されてる人でした)  愚痴を聞いてもらってありがとうございました。

関連するQ&A

  • なんとしても裁判で勝ちたいので、少しくらい嘘OK?

    どうしても裁判で勝ちたいので、ちょっとくらい嘘はいったの陳述書とか書いても良い?弁護士のいうままでも大丈夫?また、弁護士に黙っていてもいい?民事なので騙したとしても相手が死ぬ訳じゃないし。聞かれてもだまっていれることは出来るし。突き通せるし、でもつべで不条理な現代とか言うの見てちょっとは怖くなったけど、出来てるし、実際決めるのは裁判官だって言うから。罰とかないの?

  • 日本の裁判について

    刑事事件で(実際に罪を犯した・犯していないは問題としないで)警察に捕まり裁判となり、 その裁判で弁護士を立てないで、自分で自分を弁護することは可能ですか? 民事裁判で弁護士を立てないで訴え、裁判を起こすことは可能ですか? 民事で訴えられて、弁護士を立てずに裁判をし、自分で弁護することは、法律的に可能ですか? 以上のようなことは過去に今までありましたか?

  • うそつき弁護士への対応

    ただいま、裁判中の者で、被告の立場になります。 今回は、裁判制度の理解のため、あえて自分の側の弁護士は雇わず、 自らで行っております。 ただいま、準備書面の3往復目で、そろそろ陳述書に移行します。 さて、「弁護士は正しいことを主張するのではなく、弁護人の利益のためなら、     巧みな文章、時には嘘を利用して、業務を追行する職業」 だと、認識しており、相手の弁護士の動向を観察していたのですが、 やはりその通りで、嘘や単なる主観や隠し事を多く取り混ぜた文章には、 客観的に事実を明らかにしようという姿勢も無く、単なる印象操作にのみ 終始した弁護を、展開されています。 ここで、1つ疑問なのですが、 陳述書とはことなり、準備書面での”嘘”は、罪に問われない。と聞きましたが、 もし、当方が、「明らかに、弁護士が、虚偽と分かっている事実を、自らの利益の為に記載している。」 という証拠を提出できる場合、何らかの方法で、この弁護士にダメージを与えることができますか? ・裁判所に、訴える。 ・弁護士会?に、訴える。 ・この弁護士の所属する弁護士会社に、何らかの書類を提出する。 など この弁護士は、複数の弁護士をかかえる弁護士事務所の、 雇われ弁護士です。 よろしくお願いいたします。

  • 陳述書について

    民事裁判を起こし、現在第一審で争っている者です。 被告から証人を呼びたいという申し出があり、証人尋問の際も当然出廷するということになっていたのです。 それで、その証人の陳述書が提出されたのですが、提出後にその証人が裁判に協力するのを拒んでいるとのことで、出廷できないと弁論準備の際に、被告の弁護士に言われました。 この場合、この証人の提出した陳述書はどのような扱いになるのでしょうか? 書面で言いたいことだけ言って(内容はほとんどデタラメ)、出廷しないのはアンフェアだと思うのですが。裁判官は、この事態をどのように捉えているのでしょうか? 詳しい方、アドバイスお願いします。

  • 差押えの取立て効力の発生時期

    お世話になります。 裁判所から従業員の給与差押え命令が届きました。 ある弁護士さんは、差押え命令が届いたら、 直ちに差押えしなくてはいけない、と言います。 別件の債権者さんは、会社が陳述書を裁判所に提出して、 債権者にその旨の連絡がいってから差押えすることになると言います。 弁護士さんは民事執行法145条4項を主張しています。 別件の債権者さんは、陳述書の提出期限が14日あること、 債務者が受け取ってから7日間の執行抗告期間があることを 理由にあげています。 どちらが正しいのでしょうか?

  • 訴訟の準備書面による誹謗中傷

    ある民事事件で訴訟中です.被告代理人である弁護士が、被告準備書面にて「原告が提出書類の改ざんをした、弁護士を誹謗中傷した」と陳述しました.これについては、嫌疑が晴れました.この場合、裁判当事者同士のことなので被告代理人には何のお咎めもないのでしょうか? 裁判官の心証が変わる程度でしょうか? 弁護士だからこんなことを言う権利があるのでしょうか?

  • 裁判に提出する書類等は3部で作成し、みな同じでなければいけない?

    せっかくの連休のところお手数ですが、 よろしくお願いします。 民事裁判で、提出する書類等は同じ物3つ作成することに なっているようですが、全て内容が同じでないといけないんですか? だとしたら法律でそうなっているのでしょうか? 例えば、自分が受け取っているのは準備書面で謄写では陳述書と タイトルが違う場合とか。(同じ文書なのにタイトルが違う等) また、弁護士の印鑑が押してなくても裁判所は 受け取るんでしょうか? 弁護士は、印鑑があるものを提出するんだと言っていましたが。 印鑑がないものが謄写に雑じっていましたので。 それとも単なる押し忘れでしょうか。(^^; 弁護士から受け取った書類と謄写との文書を比べると いくつか違うんです。(^^; 私は、受け取った書類と同じものを裁判に提出していると思っていたんですが、 このように弁護士から受け取った書類と提出された書類に違いがあった 場合、どうしたらいいですか? それとも裁判ってこんな感じで進むのですか。 素人なので邪推かもしれませんが、 よろしく願いいたします。 もし、説明が不足していましたらご指摘下さって結構です。 補足いたします。

  • これは偽証罪?

    よろしくお願いします。 2週間前に弟の裁判が行われました。万引きを3回くりかえして、拘置所にいます。 弟はホームレスで約7年間連絡はなかったのですが、弁護士事務所から私宛てに連絡があり、びっくりしました。 そして、執行猶予がつくように私が身元引き受け人になり、裁判で証人として、出廷しました。 初めてなので緊張しました。 そして証人として私が呼ばれ、中央に立ちました。 宣誓書?しました 弁護士、検察官からの質問に答えました。 ここからです。 最後に裁判官から質問がきました。 裁判官(職業は?) わたし(無職です) 裁判官(生活費はどうしてますか?) わたし(生活保護です) 裁判官(体は?) わたし(大丈夫です) と答えました。 ところが微妙ですが、裁判官から体は?と聞かれ、精神ではないと思い、大丈夫と答えてしまいましたが、実際はうつを患ってます。 この場合、どうなるのでしょうか、起訴されるのが怖いです。 わかる方よろしくお願いします。 判決は来月言い渡されます。わたしも当然いきます。執行猶予つくと願ってます。

  • 裁判で相手方が出した虚偽の多い陳述書に対する対処

    民事裁判で、相手方が、虚偽の多い陳述書を出してきた場合、反対当事者のとるべき対処をお教えください。 例えば、 (1)この陳述書の○○の点と○○の点は虚偽であり正しくは○○である、などと記載した準備書面を裁判所に提出する、 (2)こちらから、正しい内容を記載した陳述書を提出する、 など、どのような対処が妥当でしょうか?

  • 民事訴訟の原告は偽証にはならず損賠責任?

    民事訴訟で原告が提出した訴状や準備書面に嘘偽りがあり、それが書証であきらかとなった場合は、「不法行為責任による損害賠償請求」になるわけですかね? 証人は、第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。 ですか? じゃ、原告が勝訴か敗訴か判断がつきにくい事件でも虚偽の記載で提訴ってこともありますね。 本人訴訟ならそんなにお金もいらないし、一か八か小遣い稼ぎで60万程度の損賠だしちゃえって ことも、なきにしもあらずですね。 嘘の訴状をでっち上げた原告は損倍で、虚偽の陳述をした証人は実刑って、なんか理不尽のような 不公平のような、嘘の訴状をでっち上げた原告のほうが罪が軽いようなきがしますが・・・? 仮に60万程度の損賠訴訟なら単純な内容で提訴はそれ程難しくないでしょ。 でも、被告は準備書面やら何やらで結構時間が取られるし・・原告も準備書面はいるでしょうが負けたってお金払う必要がないのだから、そもそもでっち上げの事件だから、そんなに神経質に時間を割く必要もないよねぇー。 非常に不公平だし、ほんと小遣い銭稼ぎになるんじゃないのかなぁ。 これって法律の不備じゃないのいですかね? 詳しい方居られましたらご意見お聞かせ下さい。 因みに、以前私が原告の虚偽の記載で相談したら皆さん、偽証罪が成立すってご意見でしたが、第169条では宣誓した証人に対しての罪ですよね! みなさん間違ってましたよ。。。