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障害年金と厚生年金

360ccの回答

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回答No.2

NAFNAF19さん初めまして。 あまり詳しくないのですが、お急ぎのご様子でしたので、分かる範囲でアドバイスします。 昭和20年10月生まれの方ですと、原則として60歳から報酬比例部分、 63歳から定額部分の厚生年金が支給されます。 ただし特例として、厚生年金を請求する時点で、3級以上の障害等級に該当する障害の状態にあり、 かつ厚生年金の被保険者でなければ、60歳から定額+報酬比例の年金が支給される制度があります。 問題は、お父様の現在の障害の程度が3級以上に該当するかどうかです。 ちなみに、身体障害者手帳をお持ちの場合、手帳に記載されている等級とは違います。 参考として、法令で定められた障害の状態の一覧が記載されているサイトをリンクしますのでご確認ください。 http://www.shougainenkin.com/table.html 医師の診断書等の書類を提出して審査を受け、認められれば60歳から定額+報酬比例の厚生年金が支給され、 却下の場合は当分報酬比例のみ、となると思います。 以上、あまり自信はありませんがご参考になれば幸いです。

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