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免許なしでお酒を売ると...
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- opu
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以下、国税庁のHPからの引用です。 Q10 家庭で不要となったウイスキーを小学校のバザーで販売したいと思いますが免許が必要ですか。 A 1 酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが(酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わないこととなっています。 したがって、家庭で不要となった酒類を学校のバザーで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。 これは、ガレージショップやインターネットオークションなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。 これを読むと、継続的でなければ、酒販免許は必要ない、と解釈できますが、詳しくは上記サイトを参照して、法律を遵守の上、販売するのがよいでしょう。
- nikori
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本当は今年酒販法が撤廃になるはずでした。 今の時点では、撤廃は2年後以降になるということが決まったそうです。 罰則等は税務署に聞くと良いと思います。
- kamuy
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違法行為を教唆した場合、このOKWeb自体の存続が危ぶまれると思われます。 このような内容を質問することは控えるべきだと思います。 どうしてもということであれば、免許を取るなり、近所の酒屋さんに委託するなり ではないでしょうか? ちなみに罰則規定などについては分かりません。 追記 同一内容の質問を複数上げることは止めましょう。 回答が発散してしまい、質問した側にとっても不利益ですし、 回答側にしても、どこに回答するべきかに悩みます。 また、ここは掲示板などでなく、FAQアーカイブです。 あとから来た、同様の疑問を抱えた方々が、 スマートに回答を得られるように気を配りましょう。
- mtaiyou
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お酒を売るには、許可が必要になります。(どこが許認可権を持っているかすぐには分からないのですが)たしか、昔「こちかめ」で両さんが無断でうんぬんという話があったようにおもえます。
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補足
Kamuyさんのご指摘ごもっともですね。質問の内容,ポシティングの方法ともにちょっと思慮が足りませんでしたね。これから気をつけますので、よろしくお願いします。