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交通事故の処分について

先日、私の運転する車で自損事故をおこしました。そこで同僚と二人で危険退避をふくめて、車外に降りたところ、何台も通り過ぎ、安心していたら、二人とも後続の車に轢かれてしまいました。 後日警察に事情聴取をうけたところ、処分は同乗者を危険な目にあわせたんだから、刑事処分をうけるよ、と言われました。 自損事故では二人とも無傷なのは証明されて、ひかれたとき、車を運転していなかったのに処分はうけなければならないのでしょうか?もしそうだとしたらどのような処分なのでしょうか?困っています、教えてください。

みんなの回答

  • Tumugi
  • ベストアンサー率20% (60/287)
回答No.2

高速道路上なら、そういうこともありそうですが、一般道の話ですか?

tomomo2005
質問者

補足

返信ありがとうございます。はい、高速道路なんです。

回答No.1

お怪我は大丈夫ですか?? 二つの事故は別件となるはずです。 「1.自損事故」 怪我人がいなくて、標識やガードレールなどを壊したなどの物損ののみであれば、処罰はないはずです。 「2.あなたとご友人が轢かれた人身事故」 あなたが運転中起こした事故ではないので、業務上過失傷害にはなりません。むしろ後続車の過失となるので、あなたが罪に問われるとはないはずだと思います。 私は事故関係の法律には少々詳しいですが、専門家ではないので「処罰はない」と断定できません。ごめんなさい。なので、一応ちゃんと市町村の無料弁護士相談などで確認してみるといいと思います。 警察の人は、よく間違ったことを言うので当てになりません。私も当て逃げされた時、相手が若い女性だったのを確認した警察官は「何も処罰されないから安心していいよ~」と言っていましたが、それは大きな間違いでしたし。以来警察官の言うことは最初から疑ってかかって、自分で調べるようにしています。 お怪我、お大事になさってくださいね。

tomomo2005
質問者

お礼

返信ありがとうございます。そうですね、重い処罰にならなければよいのですが。。

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