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テレビCMで曲を使用する際
テレビ・ラジオ等でフリーではない曲(著作権が発生する曲)を使用する際、ジャスラックへの申し込み(支払い)だけでよいのでしょうか? もっと詳しく言えば、例えばQUEENの曲を使いたいと思ったら、 QUEENの事務所とかに許可を取らないといけないのでしょうか? 著作権料払う以外に使用契約料みたいなものが必要でしょうか? 分かる方、教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
著作権者の許諾を得ずにCMで楽曲を使用することはまずできません。 楽曲のどの要素を使用したいのかによってそれぞれ許諾を得る必要があります。 「nike11111」さんが例に挙げているQUEENの楽曲についても、 歌詞を使用するなら作詞者(またはその権利継承者)の、 曲を使用するなら作曲者(またはその権利継承者)の、 詞・曲とも使用するなら両方の許諾が必要です。 さらに、QUEENの演奏も使用するならば、 新たに録音することは不可能ですから、 既にある録音の原盤使用の許諾も必要です。 基本的にこれらはそれぞれの権利者やその代理人との直接交渉となります。 楽曲の使用方法や対象商品などによっては、許諾を得られないことも多いです。 いくらいくら積めば使用できる、という性質のものではありません。
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回答No.2
基本的に現在の著作権は会社の為にあると思ってください。また、著作権に関する事を作者に変わって管理代行するのが仕事ですから、著作者本人などの許可は必要ありません。 なので、例えばアメリカなどでは、曲を作った本人が自分のホームページに自作の曲をのせて、会社から訴えられています。
質問者
お礼
要するに、その権利を有する(代行する)会社との契約が必要ということですね。 ありがとうございました。
お礼
なるほど。 と言う事は、許可が出る出ないは別として、 それ相応の契約料が発生すると言う事ですね。 回答ありがとうございました。