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離婚を前提に別居中にリストラになりました。

s-m-tの回答

  • s-m-t
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回答No.4

すでに皆さん回答を寄せていらっしゃるので重複してしまうかもしれませんが、「健康保険」「年金」とも自ら役所に出向いて変更の為の手続きを取らなければ鳴りません。その際変更の為の期間があり、これを過ぎてしまうと面倒臭いことになります。特に「健康保険」は「無保険状態」になっている間なんらかの怪我、病気になった場合、目の玉が飛び出るくらいの支払いをしなければなりません。 「細々と暮らしている」状態ではなおのこと、そのようなリスクを作るべきではありませんね。 さて、手続きですが、色々心配なさっているようですが簡単ですので安心してください。 まず、退職なさる時にいくつかの書類を渡されます。 まずは「離職票」ですね。 これは失業保険を貰う際に必要です。あなたの場合、離職理由が「リストラ」ですので、すぐに失業保険を貰うことが出来ます。 そして、新卒から同じ会社で働いてきたサラリーマンだったら年金手帳と言うものを見たことがないと思いますが、一人一冊づつ「年金手帳」と言うものを持っていまして、通常会社で保管しています。それを、返してくれます。 また、「健康保険の資格喪失を証明する書類」(すいません正確な名前を忘れました)もくれるはずです。 さらに、在職中に積み立てておいた財形なども、あれば清算されます。 まれに、悪質な会社ですとこれらの書類を発行せずに「そんなものはない。」とつっぱねてしまうことがあります。 (職安に行くと、こういう話はいくらでも聞くことが出来ます。) 忘れずに、貰ってから会社を後にしましょう。 また、「離職票」に書かれている「離職理由」というものは、ものすごーーーく大切です。あなたは「リストラ」と書いてありますが、肩たたきをされて「辞表」など書いていないでしょうね?!「辞表」を提出してしまうと「自己都合」による退職となり、失業保険の給付を3ケ月待たなければならないばかりか、4月からの法律改正で給付額も抑えられてしまいますので、絶対書かないようにしましょう。 話をもとに戻します。 退職した後、直ぐに職安に行きましょう。その際「離職票」と「印鑑(銀行印がよい)」、「免許証(身分証明書)」「通帳(保険金が振り込まれる)」を持っていきます。職安の玄関をくぐったら、後は手近な職員をつかまえて「仕事を辞めて、初めて職安にきました。」と言えば、並ぶ列を教えてくれます。後は免許証の書き換えのように要領よく手続きが済みます。 これで、失業保険がもらえます。 次に「年金手帳」「健康保険の資格を喪失したことを示す書類」「印鑑」「免許証(身分証明書)」を持って最寄の役所に行きます。 案内の人に「手続きにきた」と言えば最初に行く窓口を教えてくれます。 後は その窓口の人の言うとおり、たらいまわしにされれば(笑)、数時間後に手続きが完了します。係りの人の話を良く聞きましょう。 ここまでは「手続きの仕方」です。 ここで聞きたいことがあります。 元妻は働いていますか? 働いていなければ「サラリーマンの妻」として年金の第2号被保険者になっているはずです。あなたがサラリーマンで無くなってしまうと一般的に元妻は改めて自分自身で「国民年金」の第一号被保険者にならなければなりません。 (所得とか色々な規則があります。難しいですので、役所で聞いてみるといいでしょう)一番の違いは、自分の分の保険料を払わなければならないと言うことです。 未払いですと、将来年金をもらえなくなってしまうことがあります。 また、「あなたは年金の変更の手続きをしなくてはいけませんよー。」というお知らせは来ません。 さらに、元妻とその子供たちが使っているであろう「保険証」も「国民健康保険」にしなければなりません。 しかし、元妻が働いており、職場が社会保険完備であれば、元妻名義でそれらの社会保険の資格をもっていますので、あなたがリストラされても関係有りません。 いずれにしても、離婚が成立しないうちに子供を作ることは感心しません。それどころか憤りさえ感じます。 現在の日本においては「婚外子」の権利は制限されています。 認知しているかどうかは分かりませんが、無責任といえましょう。 また、別居して3年にもなろうというのに離婚の為に何の情報収集もしていないとは!リストラされなければ永遠に今のまま、ダラダラ生活を続けていたのではありませんか? 現在、結婚生活を破綻させた側から調停も裁判も起こせます。 また、すでに結婚生活は破綻していると思われるので、判例からみて、おそらく離婚は認められるでしょう。 しかし、タダと言うわけにはいきません。 あなたも、そして、あなたが同居している女性も、慰謝料を払わなければならないと思います。あなたが同居している女性もです! 金額は所得等から計算されますが、グズグズしていないで、行動を起こしてください。 あなたの為でなく、お子さんの為に。

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