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歴史上の人物や偉人の名言・格言を作詞に入れて曲をつけて販売するのは違法なのでしょうか?
別に今すぐにどうするってことはないのですが、商業的に使用してはいけないのかな?使用するとどうなるのかな?とふと疑問に思ったので、もし良かったら教えてください。よろしくお願いいたします。
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その格言などが、ただの言葉でしたら、著作物ではないのでかまわないと思われます。 No1さんのおっしゃるように、詩、短歌、小説、戯曲のフレーズなど、著作物だったら、著作権の保護期間が過ぎたものでないと、著作権者(著作者やその遺族など)に使用許諾を得る必要があります。 著作権の保護は、著作者の死後50年経過するとなくなります。ただし海外の人の著作物の場合、日本が第二次世界大戦で戦った連合国のものだと、戦時加算というものがあってプラス10年経たないと、著作権が切れないものもあります。 保護期間が過ぎた著作物は、使用許諾を得なくても使用することができます。 また、著作権の保護期間が切れたものだとしても、著作者人格権というものが存在しますので、それらの著作物の著作者を自分だと偽って使うことは禁じられていますし、著作者が生きていたら嫌がったであろう使い方(それらの著作物を馬鹿にするようなもの)は、制限されます。 詳しくはこちらをどうぞ ↓著作権の保護期間を教えてください。 http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000185 ↓著作者人格権は、いつまで保護されるのですか。 http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000205
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- old98best
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他の方も書いているように、著作権だけに注意してください。 逆に言うと、著作権以外には法的に制限される物はありません。 たとえば、宮沢賢治の作品は著作権が切れたのは平成になってからです。 松尾芭蕉とかナポレオンとかなら、大昔に死んでいるので著作権は切れていますから問題ないのですが。 国内法では文章の著作権は死後50年までです。
補足
本に書いてある名言・格言は著作権が絡んでくるので注意しないとだめなんですね。よくわかりました。ありがとうございます。
- yu-taro
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こんにちは。 質問者さんが使いたい名言・格言などが著作物に該当するかですね。 たとえば有名な松尾芭蕉の俳句『古池や蛙飛込む水の音』を使用したい場合、これは著作物に該当します。 著作物には著作権がありますので、使用する場合には使用許諾を得る必要があります。 使いたい言葉を個々に調べることが大事です。
補足
使用したいな~と思ったのは、人生哲学的なものの名言・格言です。でもそれが本とかに記載しているものになると著作権があるってことですね。ありがとうございます。
補足
なるほど、本を出版してそこに記載しているものであると著作権が絡んでくるけど、インタビュー等で言ってる言葉などは著作権が絡まないというわけ方でよいのでしょうか?だいぶわかってきました。ありがとうございます。