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医療費控除

私の父と母は年金生活者ですが、一昨年父が癌で入院、手術を受け、現在は通院して抗がん剤治療を受けています。2週間に1度の受診で、診察と内服薬の処方があり、毎回2万円ほどかかっているらしいのですが、医療費の控除を申請したところ、収入がないから控除の対象にならないと言われたそうです。今後まだしばらくは治療も続くようなので、実費での支払いはかなりの負担になります。年金生活者は医療費控除を受けられないのでしょうか?入院・手術を受けた時は控除を受けられており、そのときは父に多少の収入があったようなのですが、それも何か関係あるのでしょうか?

  • rei-
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  • hirona
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回答No.2

医療費控除とは、支払った医療費が高額だった場合、税負担を軽減する制度です。 お金が戻るとしても、医療費そのものが戻るのではなく、払った所得税の一部が戻るほか、後払い方式の住民税の金額が減額されます。 年金生活者が医療費控除を受けられないのではなく、税金を支払っていない人は、軽減する対象そのものが無いのです。 以前、入院や手術をした際は、収入があった=税金を払っていたので、その金額が少々軽減された(お金が戻ってきた)のです。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% なお、医療費控除は、基本的には「医療費を出した本人」がその金額を控除できます。 病人本人ではありません……たとえば、無収入の「専業主婦」「未成年の子供」などが病院にかかった場合、お金のでどころは夫(父)ですよね。 また、夫婦共働きの家庭の夫または妻、学校を卒業して就職している子供などが、病院にかかったとしても、生活を共にしている場合、お金のでどころを証明するのは困難です。 ですから、生計を一にしている家族の医療費は、合算して、家族の誰かが代表して医療費控除をすることは可能です。 ご両親様が、普段は年金生活をしているとしても、たとえば質問者さんなど「子供が生活費の一部を負担している(仕送りをしている)」などの方法で、生計を一にしている場合、子供が自分+親の医療費を合算して医療費控除をすることが可能です。 お父様ご自身は、税負担が内容でしたら、「ご自分にかかった医療費を、ご自分に対して医療費控除の申告する」というのは意味がありませんが、質問者さまを含め家族の誰かが、生計を一にしているということで医療費控除できます。

rei-
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 生計を一にしている家族が代表して医療費控除を申請することは可能、とのことですが、「生計を一にする」というのは「一緒に生活している」ということでいいのでしょうか? 私は一緒に生活しておりますが(生活費の一部の負担もしていますが)子供二人を抱える母子家庭で、両親と扶養家族の関係にはありません。 扶養家族であるかないかは問題ないのでしょうか? もしわかりましたらお教え下さい。

その他の回答 (1)

  • p33q33
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回答No.1

医療費控除とはのために1年(1月1日~12月31日)に支払った医療費がある場合に、決められた計算ででた金額をその年の所得から差し引くことができる制度です。 その結果所得税が安くなり還付を受けることになるのですが 収入がなく控除対象にならないといわれた親御さんの世帯は所得金額が低く 課税所得が0になり所得税を払う必要がない世帯ではないですか? 所得税納付が0円であれば還付するものがないので申請しても意味がない ということになるのではないでしょうか? 参考ですが1ヶ月に一定以上の医療費がかかった場合 申請することで一部お金が戻ってくる高額療養費支給制度 はご存知でしょうか? 低所得者の場合月35,400円以上の医療費がかかれば 申請することでこの金額を超えた部分が返ってくると思います 月4万程度かかっておられるようなので申請することで 多少のお金が返ってくるかもしれません。 市町村(役所)に相談してはいかがでしょうか(国民健康保険加入の場合) またそれ以外にも高齢者医療のための助成制度が有る場合も ありますのでその点も役所に相談してみてはいかがでしょうか。

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