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相続預金の引き出しについて

anatanaradousuruの回答

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回答No.4

金融機関に死亡の事実を届けなければ、金融機関は知る由がないでしょう。 何らかの理由(渉外担当者からの情報、葬儀会館での葬儀、告別式の情報)で死亡情報が伝われば、事実確認をして、口座の取引を停止します。(金融機関が一方的に) つまり、相続人が確定しない限り銀行は支払いには応じません。 死亡の事実を隠して、キャッシュカードの引き出し、現金での引き出しなど、銀行が不審な点を感じなければOKでしょう。 露見はしないと思いますし。 犯罪でもないと思います。(ほかに相続人がいれば別ですが) 銀行は、被相続人(なくなった人)の死亡の事実を知りながら、相続人が確定していない段階で被相続人の財産である貯金を払い出しされたら困るのです。 だから、「遺産分割協議書」を作成してもらい、戸籍謄本で相続の関係を確認し、印鑑証明書で意思確認をしてから、正規の確定した相続人に支払うのです。 ご参考になりますでしょうか。

2cube
質問者

お礼

質問に的確にお答えいただきありがとうございました。数年前主人の父が亡くなった時、複数の金融機関と役所の行き来に辟易しました。今回は前回より金融機関も多くなりそうですので、どうしようかと思っていました。敷居の低そうなところはチャレンジしてみるかも知れません・・・

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