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離婚後、夫名義の自宅に住めますか?

10年前に中古住宅を購入しました。頭金は実家から500万円、結婚してから貯めた300万円、結婚前の主人の生命保険の満期のお金100万(繰上げ返済)入れました。結婚資金が予定より少なくすんだものですから、母が頭金の足しにしろとくれました。名義は主人ですが、離婚(または別居)後に家を出て行くのはどちらでしょうか?また仮に私が家を出て行く場合は、実家からもらったお金は返済してもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yorsong80
  • ベストアンサー率43% (41/94)
回答No.2

こんにちは。 結婚後に購入した住宅で、実家から頭金を500万円出してもらった場合、それは500万円の贈与を受けたという形になります。 例えば、妻の親御さんが妻のために贈与したお金であっても、妻自身が夫名義で購入する家の頭金に自分の意思で使ったので、妻から夫への贈与ということも考えられ、夫がそれを返済しなければならないということはありません。 一度贈与したお金は取り戻すことは法律上できません。 離婚後に家を出ていくのは、お二人で相談して決めてください。どちらが出て行かなければならないというものでもありません。 離婚後は他人になるので、別居の場合とは状況が違ってきます。 別居(婚姻は継続)としての相談か、離婚後の対応の相談かはまったく意見が違ってきますのでご考慮ください。 離婚の場合どちらが家を引き受ける(家を引き受けることは、ローンがある場合ローンも引き受けるという前提で書きます)かで、財産分与もかわってきますので、そういった面でも3通りくらいにケースが別れます。 1、夫が家を引き受ける 2、妻が家を引き受け、ローンの契約者も妻に変更し所有者も妻となる。 3、妻が家に住み、名義は夫のまま残りのローンは夫が支払う こんな感じでパターン化されるのですが、どれも損得は実は同じで、ローンも財産分与の支払いの一環になります。 1と2の場合、家を引き受けた方がローンを支払っていくわけですが、売ってしまうこともできるわけです。なので、評価額とローンの残高が重要になります。 評価2500万円の家でローン残高が1300万円だとすると、差し引き1200万円の価値のある物を、分与されたことになるので、家をもらわなかった方にも同等の価値のある物もしくは金額を分与する必要があります。 現在預貯金が1200万円あれば、それをそのまま家をもらわなかった方が家の変わりに受け取ることによって、同等の分与が達成できます。 そんな貯金ないよ!という場合は、二人で協議の上、分割払いにするか、家を売って、それを財産分与として2人で分けます。 3の場合、夫が所有者で妻が居住者なので、離婚したら他人(元夫)の建物に住むという形になります。 夫も家を出て行きながら、住んでいない家のローンを払っていく余裕がなければ、その家を継続していくことは難しいので、所有者の権利として夫が売却する可能性が高いと思います。 現実的に一般的な家庭の場合ローンがあれば、家を売ってローンを清算した上で残った金額を、財産として分けるケースが多いと思いますよ。 家の価値の分の対価をもう一方に支払うのは結構難しいですから、家をもらった方が家を手放す方が現実的ですし。 あとは、あまりきっちり分けず、ローンは夫がそのまま支払うから家は夫の物のままで、残りの貯金類は妻に渡すとかそういう曖昧な財産分与の仕方が多いのが実情です。 こういったことを考慮して、どちらが家を引き受けるのか、それとも家は処分するのか、どう財産を分けるか、多角的に考えてお互いにとって良い方法を協議していく感じになると思います。 それによって、おのずとどっちが住むのか、どっちも住まないのか、決まってくると思います。 あくまで上記は、一般的などちらに非があるとも言えない離婚の場合で、明らかに離婚原因が一方にある場合は、慰謝料も財産分与とは別に請求できます。 財産分与は離婚原因にかかわらず、夫婦で結婚後築いた財産に限って夫婦二人で分割します。

noname#14364
質問者

お礼

とても詳しく教えていただいてありがとうございます。家を売ってもトントンかヘタをすればマイナスになってしまいます。法律にお詳しいようですので、もしお分かりでしたら、子供名義の預金は誰のものになるのでしょうか?(引き取る方がもらえるのか、親権者がもらえるのか?)また子供を各一人ずつ引き取れば養育費は発生しないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

名義は元だんなさんですが共有の資産になると思いますので、話し合ってどうするか決めてください。 出て行く場合でも、返済と言う形ではなく、資産の分配と言う形になると思います。 家の価値の半額はもらえますよ。

noname#14364
質問者

お礼

教えていただき、ありがとうございました。やっぱり考えが甘かったですよね。とても参考になりました。ありがとうございました。

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