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雇用ルールの立法化について

雇用ルールの立法化、最高裁判決における「解雇権濫用法理」を法律化する意味について教えてください。なぜ法律化すれば解雇しやすくなるのかわかりません。

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  • uoza
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回答No.1

なかなか先鋭なご質問です。 法律として制定されると、施行規則など実務的な整理が行われ、国家としてこのような解雇の仕方なら認められますというルールを明らかにすることになります。解雇についてこれまで国家ルールというものはなく、また判例とはもともと具体的な事件のためだけのものなので裁判官を拘束するとしても巷の企業実務にまで及ぶものかどうかというのも疑わしい。(裁判になればA計画で、裁判にならなければB計画でと)人事実務と裁判との体感的差異が現行ありうるが、法律に明文化されるとこれは通用しなくなる。 「なぜ法律化すれば解雇しやすくなるのか」は、解雇しやすくなる方向を向いているからです。これには色々な角度から問題提起されていますが、解雇の仕方については経営者が知らないので実態が無茶苦茶。解雇というものに黙認というかたちをとらず経営行為として認めて、法定化しようとしたもの。一方、裁量労働制のほとんどが法律の趣旨に反して運用されていることから、悪用される可能性は高い。法律に対する尊敬度は今の時代の経営者には低いので、肝心のそこを少しでも検討すべきだろうと常に思っており、かたちとしての法律だけが評価されるという見栄はそろそろ潮時にしたいものだ。「なぜ法律化すれば解雇しやすくなるのか」というご質問は、そのような点まで含んでいると解釈しましたが、それほど大きなインパクトは運用上やはり無いだろうな。 私自身ちらちらと議事録に目をかすませる程度で、まだ真剣に取り組んでいませんので、自信なしで。

richyou
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございました。だから労働組合や野党が強く反対したのですね。レポートを書いていく上でこのことが気になっていたのですが、これで納得してレポートを書くことができます。

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


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